身分証明書の代わりになる物は?
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運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月以降)、パスポート(2020年2月前申請分)、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、各種福祉手帳(顔写真付き)が、身分証明書の代わりになります。
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身分証明書の代わりになるもの
身分証明書とは、個人の身元を証明する公的な書類のことです。運転免許証やパスポートが一般的に使用されていますが、他にもさまざまなものが身分証明書として認められています。
運転免許証
最も一般的な身分証明書の一つです。有効期限内のもので、顔がはっきりと写っていることが必要です。
運転経歴証明書(2012年4月以降)
運転免許証を返納した場合に発行されます。有効期限は1年で、顔写真は掲載されていません。
パスポート(2020年2月前申請分)
2020年2月以降に申請・発給されたパスポートは顔写真が削除されています。したがって、2020年2月前に申請・発給されたパスポートのみが身分証明書として使用できます。
マイナンバーカード
顔写真と個人番号が記載されたICカードです。健康保険証や運転免許証と一体になったタイプもあります。
在留カード
外国人が日本に在留するために発行されるカードです。顔写真と氏名、在留資格などが記載されています。
特別永住者証明書
日本に永住する外国人に発行されるカードです。マイナンバーカードと同様に顔写真と個人番号が記載されています。
各種福祉手帳(顔写真付き)
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳などに顔写真が掲載されている場合、身分証明書として使用できます。
これらの書類は、銀行での口座開設、公共サービスの利用、契約書の締結などの際に身元確認するために使用できます。身分証明書を提示する際には、必ず原本を提示してください。
#Daikaku Butsu#Id Kōkan#Shōmei Sho回答に対するコメント:
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