郵便局の保管期限が過ぎてしまった場合どうすればいいですか?

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郵便局の保管期限切れの郵便物は、不在届未提出なら7日後、差出人へ返送されます。再送付依頼が必要です。不在届提出済みの場合は最長30日間保管されますが、期限切れ後は同様に差出人への返送となり、再送付を依頼する必要があります。 期限内に受け取らなかった責任は、受け取り手側にあります。

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郵便局での保管期限が過ぎてしまった場合の対処法

郵便局では、宛先不在などの理由で配達できなかった郵便物を一定期間保管しています。この保管期間が過ぎると、郵便物は差出人へ返送されます。ただし、以下の場合を除きます。

  • 不在届けが提出されている:最長30日間保管
  • 不在届け未提出:7日間保管

保管期限が過ぎてしまった場合の対処法

保管期間が過ぎてしまった郵便物が差出人に戻されてしまった場合、再送付を依頼することができます。その手順は次のとおりです。

1. 差出人に連絡する

まず、郵便物の差出人に連絡し、保管期限が過ぎてしまったことを知らせます。差出人が再送付を希望する場合、次の手順に進みます。

2. 局留め再送付用紙の記入

郵便局で「局留め再送付用紙」を入手します。この用紙に差出人の住所や氏名、再送付を希望する郵便局の住所と電話番号を記入します。

3. 再送付料の支払い

局留め再送付用紙を提出すると、再送付料を支払います。再送付料は、郵便物のサイズや重量によって異なります。

4. 郵便物の受け取り

再送付した郵便物は、指定した郵便局で受け取ることができます。不在時には、不在通知が届くため、郵便局で再配達の手続きを行います。

注意点

  • 保管期限が過ぎた郵便物を再送付するには、差出人の同意が必要です。
  • 再送付料は、受け取り手が負担します。
  • 再送付の受付には、保管期限が過ぎてから30日以内に行う必要があります。
  • 30日間を過ぎると、郵便物は廃棄されます。

保管期限を守りましょう

保管期限が過ぎないように、郵便物が届く予定の際は、不在届けを提出したり、頻繁に郵便局へ足を運んだりすることが重要です。保管期限は設けられていますが、速やかに受け取らないと、郵便物が返送されたり廃棄されたりしてしまいます。