3回目の違反で免停になるのは?

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3回目の交通違反で免停になるのは、前歴によって異なります。前歴が3回の場合、違反点数2点以上で120日、3点以上で150日の免停期間が科されます。ただし、前歴が4回になると、違反点数2点以上で150日、3点以上で180日の免停期間となり、4点以上の場合は免許取り消しとなります。

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3回目の交通違反で免許停止処分を受けるか否かは、単に「3回目」という事実だけでは判断できません。 重要なのは、過去の違反歴と、今回の違反の点数、そして違反の種類です。 「3回目の違反で免停」という単純な表現は、正確な情報提供には不十分であり、多くの誤解を生む可能性があります。 本稿では、より詳細に、そして正確に、3回目の違反における免許停止処分について解説します。

まず理解すべき点は、日本の運転免許制度は「累積点数制度」を採用しているということです。 これは、過去一定期間(通常は過去1年間)に受けた違反の点数を累積し、その合計点数によって処分が決まるシステムです。 単に違反回数だけでなく、各違反の点数が重要となります。 例えば、駐車違反のように1点の違反を3回犯した場合と、スピード違反(2点)を1回、一時不停止(1点)を2回犯した場合では、処分が大きく異なります。

そして、免許停止処分に至るまでの流れは、大きく分けて「初犯」「2犯目」「3犯目以降」に分けられます。 初犯の場合は、違反点数の大小に関わらず、行政指導や警告にとどまることが多いです。 2犯目になると、違反点数に応じて警告や免許証の点数の加算、そして場合によっては短期の免許停止処分が科される可能性が出てきます。 問題となるのは「3犯目以降」、特に「3犯目」です。

しかし、「3回目の違反で必ず免停になる」というわけではない点に注意が必要です。 3回目の違反が1点の違反であれば、累積点数がそれまでの違反と合わせて免許停止処分に達しない場合、免停とはならない可能性があります。 例えば、過去1年間に1点の違反を2回犯し、3回目の違反も1点の違反だったとします。 この場合、累積点数は3点であり、免許停止処分には至らない可能性が高いです。

では、具体的にどのような場合に3回目の違反で免許停止処分となるのでしょうか? これは、過去の違反歴と今回の違反点数を考慮する必要があります。 過去に2点以上の違反を犯した経験があり、3回目の違反が2点以上の違反だった場合、免許停止処分となる可能性は非常に高くなります。 そして、過去の違反歴が複雑であるほど、処分は厳しくなります。 例えば、過去に非常に重い違反(免許取り消し処分相当)を受けた経験があれば、3回目の違反であっても比較的軽い違反でも免許停止処分、場合によっては免許取り消し処分となる可能性があります。

さらに、違反の種類も重要です。 飲酒運転や無免許運転といった重大な違反は、点数以上に厳しい処分が科される可能性があります。 これらの違反は、何度でも免許取り消し処分となる可能性を秘めています。

結論として、3回目の交通違反で免許停止処分となるかどうかは、過去の違反歴、今回の違反の点数、そして違反の種類によって大きく異なります。 単に「3回目」という情報だけでは判断できないことを理解し、安全運転を心がけ、交通ルールを厳守することが最も重要です。 少しでも不安があれば、最寄りの警察署や運転免許センターに問い合わせることをお勧めします。 正確な情報は、担当者から直接得ることが最善策です。