産休を取ると国からいくらもらえる?
産休中は、給料の代わりに「出産手当金」が支給されます。金額は産休前の手取り月収の約8割。月収27万円なら月18万円、月収20万円なら1日約4,400円(月額約13万円)程度が目安です。98日間で約43.5万円(月収27万円の場合)受け取れます。
産休・育休、お金のこと徹底解説:知っておきたい給付金と賢い活用法
産休・育休は、出産という人生の一大イベントを迎え、新しい家族との生活をスタートさせる大切な期間です。しかし、その間、収入が減ってしまうことは、経済的な不安につながりかねません。そこで今回は、産休・育休期間中に受けられる給付金について、詳しく解説していきます。
産休中に受け取れる「出産手当金」とは?
まず、産休中に受け取れるのが「出産手当金」です。これは、健康保険から支給されるもので、会社員や公務員など、健康保険に加入している人が対象となります。
支給額の計算方法
一般的に、出産手当金は、産休開始前の標準報酬月額(おおよそ産休前の給与明細に記載されている金額)に基づいて計算されます。具体的には、以下の式で算出されます。
支給額(1日あたり) = 標準報酬月額 ÷ 30日 × (2/3)
ご質問にあるように、産休前の手取り月収の約8割というイメージで捉えられますが、正確には、標準報酬月額に基づいて計算されるため、手取り月収とは若干異なる場合があります。
支給期間
出産手当金は、出産日(出産が予定日より遅れた場合は、出産予定日)以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から、出産の翌日以後56日間までの期間、支給されます。
育休中に受け取れる「育児休業給付金」とは?
産休が終わると、育児休業(育休)に入ることができます。この育休期間中に受け取れるのが、「育児休業給付金」です。これは、雇用保険から支給されるもので、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が対象となります。
支給額の計算方法
育児休業給付金は、育休開始前の賃金に基づいて計算されます。具体的には、以下の式で算出されます。
- 育休開始から6ヶ月間:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 6ヶ月経過後:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
休業開始時賃金日額は、育休開始前の6ヶ月間の賃金を180で割った金額です。支給日数は、原則として1ヶ月あたり30日となります。
支給期間
育児休業給付金は、原則として、子供が1歳になるまで支給されます。ただし、保育園に入れないなど、一定の条件を満たす場合は、最長で2歳まで延長されることがあります。
給付金を受け取るための手続き
出産手当金、育児休業給付金ともに、会社を通じて手続きを行うのが一般的です。必要な書類や手続きについては、会社の担当部署に確認するようにしましょう。
給付金以外の支援制度
産休・育休期間中は、出産手当金や育児休業給付金以外にも、自治体によっては、子育て支援に関する給付金や助成金制度が設けられている場合があります。お住まいの地域の自治体のホームページなどで確認してみることをおすすめします。
まとめ:安心して出産・育児に臨むために
産休・育休期間中に受けられる給付金制度は、出産・育児というライフイベントを経済的にサポートしてくれる心強い制度です。制度の内容をしっかりと理解し、賢く活用することで、安心して出産・育児に臨むことができるでしょう。
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