あおり運転の違反金はいくらですか?
煽り運転は、2020年6月30日より厳罰化されました。具体的には、急ブレーキなどによる妨害運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、著しい危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。違反の内容や結果によって罰則が大きく異なるため、注意が必要です。
あおり運転の違反金、その具体的な金額と恐ろしさ
「ちょっとクラクション鳴らしただけなのに…」「追い越し車線走ってただけなのに…」
そんな軽い気持ちでやってしまう行為が、実は重大な結果を招く可能性があります。それが「あおり運転」です。
2020年6月30日より、あおり運転に対する罰則が大幅に強化されました。ニュースなどでご存知の方もいるかもしれませんが、具体的にどのような行為がどれほどの罰則になるのか、改めて確認しておきましょう。
あおり運転で科せられる主な罰則
あおり運転とみなされる行為は多岐に渡り、それぞれに刑罰と違反金が定められています。代表的なものを以下にまとめました。
行為 | 違反点数 | 罰金 | 懲役刑 | 免停期間 |
---|---|---|---|---|
車間距離不保持 | 2点 | 9,000円 | – | 30日 |
急ブレーキによる妨害運転 | 25点 | 50万円以下 | 3年以下 | 免許取消 |
著しい危険を生じさせた場合の妨害運転 | – | 100万円以下 | 5年以下 | 免許取消 |
注目すべきは、「著しい危険を生じさせた場合」の厳罰化です。
これは例えば、高速道路上で執拗に車間距離を詰める、蛇行運転を繰り返すなど、事故に繋がりかねない悪質な行為が該当します。
従来の道路交通法では、このような悪質なケースでも危険運転致死傷罪(7年以下の懲役)が適用されることは稀でした。しかし、改正法の施行により、「妨害運転罪」として危険運転致死傷罪と同等の厳しい処罰が可能になりました。
つまり、「あおり運転で死亡事故を起こした場合、危険運転致死傷罪と同等の厳しい処罰を受ける可能性がある」ということです。
あおり運転は「人生を棒に振る」行為
上記のように、あおり運転は決して軽い気持ちで見過ごせるものではありません。
「ちょっとイラッとしただけ」「相手が悪い」
そんな安易な気持ちでハンドルを握ることは、自分の人生だけでなく、周りの人の人生をも狂わせる可能性を秘めていることを忘れてはなりません。
車を運転する際は、常に安全運転を心がけ、「もしかしたらあおり運転とみなされるかも」という意識を持って行動することが大切です。
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