どこからどこまでが煽り運転?

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煽り運転は、他の車両の通行を妨害する意図で急ブレーキや車線変更、極端な車間詰めを行う行為です。妨害運転罪に該当する行為は、こうした行動がその目的でなされた場合に該当します。
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煽り運転の定義と範囲

煽り運転とは、他の車両の通行を妨害する目的で行われる、意図的な運転行為を指します。妨害運転罪に問われる可能性があるのは、以下のような行為です。

急ブレーキ

他の車両に急ブレーキをかけることで、急停止を強制する行為。

車線変更

車間距離が十分に取れていないにもかかわらず、他の車両の進行方向に割り込もうとする行為。

極端な車間詰め

他の車両の後方に極端に接近し、妨害または威嚇する行為。

これらの行為が、他の車両の通行を妨害する目的で行われた場合に、妨害運転罪が成立します。目的の証明には、行為者の言動や状況証拠などが利用されます。

軽微な妨害行為と煽り運転の区別

すべての妨害行為が煽り運転にあたるわけではありません。通常の運転中に起こる軽微な妨害行為(例:信号待ちで隣の車にやや近づきすぎるなど)は、煽り運転には該当しません。

煽り運転とみなされるかどうかは、行為の程度と目的によって判断されます。妨害行為の程度が大きく、他の車両の安全を脅かしたり、進行を著しく阻害したりする場合は、煽り運転として扱われる可能性が高くなります。