ウインカーを出さずに車線変更した場合の過失割合は?

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ウインカーなしの車線変更事故では、基本過失割合は加害者9:被害者1となることが多いです。これは、道路交通法施行令で車線変更時のウインカーによる合図と、直進車への注意義務が定められているためです。ウインカーを出さずに車線変更した側に、より重い過失が認められます。

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ウインカーなし車線変更事故:過失割合の”基本”と”例外”、そして事故後の対応

ウインカーを出さずに車線変更を行う行為は、道路交通法に違反する危険な行為です。そのため、事故が発生した場合、ウインカーを出さなかった側に大きな過失が認められるのは当然と言えるでしょう。一般的に、ウインカーなしの車線変更事故における基本過失割合は【加害者9:被害者1】とされています。これは、道路交通法施行令において、車線変更時の合図義務と、直進車への注意義務が定められていることが根拠となっています。

しかし、この基本過失割合はあくまで”基本”であり、事故の状況によっては大きく変動する可能性があります。

過失割合を変動させる可能性のある要素:

  • 速度超過: 被害者に速度超過があった場合、過失割合が被害者側に加算される可能性があります。特に、制限速度を大幅に超過していた場合は、過失割合が大きく変動することも考えられます。
  • 著しい前方不注意: 被害者が著しい前方不注意をしていた場合も、過失割合が被害者側に加算されます。例えば、スマートフォンを操作していたり、わき見運転をしていたりした場合などが該当します。
  • 車線変更禁止場所での車線変更: ウインカーを出していたとしても、車線変更が禁止されている場所(黄色い線が引かれている場所など)での車線変更は重大な過失とみなされます。
  • 合図を出してからの時間経過: ウインカーを出したとしても、合図を出してから車線変更を行うまでに十分な時間が経過していない場合、合図を出さなかった場合と同様に判断されることがあります。
  • 被害車両の種類の違い: バイクや自転車などの二輪車は、自動車と比較して視認性が低いため、被害者側に過失が加算される可能性があります。
  • 夜間や悪天候: 夜間や雨天、濃霧などの悪天候下では、視界が悪くなるため、より慎重な運転が求められます。このような状況下で事故が発生した場合、被害者側の注意義務が問われ、過失割合が変動する可能性があります。

事故後の対応:

万が一、ウインカーなしの車線変更事故に遭遇してしまった場合、以下の対応を冷静に行うことが重要です。

  1. 負傷者の救護: 最優先事項は負傷者の救護です。安全な場所に移動させ、必要に応じて救急車を呼びましょう。
  2. 警察への連絡: 事故の状況を警察に報告します。現場検証を行い、事故証明書を発行してもらいましょう。
  3. 相手の情報を確認: 相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、加入している保険会社などを確認します。
  4. 保険会社への連絡: 加入している保険会社に事故の状況を報告します。今後の対応についてアドバイスを受けることができます。
  5. 証拠の確保: 可能であれば、事故現場の写真や動画を撮影しておきましょう。目撃者がいれば、連絡先を聞いておくことも重要です。
  6. 弁護士への相談: 過失割合に納得できない場合や、示談交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

まとめ:

ウインカーなしの車線変更は非常に危険な行為であり、事故が発生した場合、基本的にはウインカーを出さなかった側に大きな過失が認められます。しかし、過失割合は様々な要素によって変動するため、事故の状況を正確に把握し、適切な対応を行うことが重要です。もしもの場合に備え、自動車保険の内容をしっかりと確認しておくとともに、日頃から安全運転を心がけましょう。