クラクションが鳴らさないと違反になる?

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道路交通法では、クラクションの鳴らし忘れと、鳴らしてはいけない場所での使用はそれぞれ違反となります。 鳴らす義務のある場所で鳴らさなければ1点減点と5000円~7000円の反則金、鳴らしてはいけない場所で鳴らせば反則金3000円(車両区分により異なる)の罰則が適用されます。 状況に応じた適切な使用が重要です。
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車のクラクション、鳴らさないと違反? 鳴らし方、鳴らしてはいけない場所を解説

「ピーッ」とけたたましい音で、ときに耳障りにも感じる車のクラクション。実は、この音には明確なルールが存在し、使い方を間違えると違反となる場合があります。

道路交通法では、クラクションの鳴らし忘れと、鳴らしてはいけない場所での使用をそれぞれ違反としています。つまり、必要な時に鳴らさないことと、必要でない時に鳴らすことの両方が罰せられるのです。

鳴らす義務がある場面とは?

クラクションを鳴らす義務がある場面は、法律で明確に定められています。具体的には、以下の場合です。

  • 危険を回避するため:他の車両や歩行者に危険が迫っている場合、事故を未然に防ぐためにクラクションを鳴らして注意を促す必要があります。
  • 安全な走行を確保するため:前方の車両が急に減速したり、道路状況が悪化した場合など、安全な走行を確保するために、後続車に自分の存在を知らせるために鳴らすことがあります。
  • 追い越しのため:前方の車両を追い越す際に、相手車両に自分の存在を知らせ、安全な追い越しを行うために鳴らすことがあります。

鳴らしてはいけない場面とは?

一方、クラクションを鳴らしてはいけない場面も存在します。具体的には、以下の場合です。

  • 道路の渋滞時:渋滞などで車がノロノロと進んでいる場合、クラクションを鳴らしても意味がなく、むしろ周囲のドライバーをイライラさせるだけなので、鳴らさないようにしましょう。
  • 交差点で信号待ちの時:信号待ちで車が停止している場合、クラクションを鳴らす必要はありません。前の車が動き出すまで辛抱強く待ちましょう。
  • 駐車場内:駐車場内は、歩行者や他の車両との接触のリスクが高い場所です。必要のないクラクションは、周囲の人を驚かせたり、トラブルに発展する可能性があるので控えましょう。
  • 夜間や早朝:夜間や早朝は、周囲に静寂を求める人が多くいます。特に住宅街では、クラクションを鳴らすと近隣住民に迷惑をかける可能性があります。

違反した場合の罰則は?

クラクションを鳴らす義務のある場面で鳴らさなかった場合は、1点減点と5,000円~7,000円の反則金が科せられます。一方、鳴らしてはいけない場面で鳴らした場合には、3,000円の反則金が科せられます(車両区分により異なります)。

状況に応じた適切な使用を心掛けよう

クラクションは、あくまでも危険を回避したり、安全な走行を確保するための手段として、状況に応じて適切に使用することが重要です。むやみに鳴らしたり、必要時に鳴らさなかったりすると、違反となるだけでなく、周囲のドライバーや歩行者の迷惑になる可能性もあります。

安全な運転のためにも、クラクションの適切な使い方を理解し、マナーを守って運転しましょう。