タクシー乗車中の事故は人身事故扱いですか?

11 ビュー
タクシー乗車中の事故で怪我を負った場合、人身事故として扱われます。自賠責保険による補償は人身事故限定であり、適切な損害賠償を受けられない可能性があります。また、事故の状況や過失割合を争う際に、警察による実況見分調書が重要な証拠となるためです。
コメント 0 好き

タクシー乗車中の事故における人身事故扱い

タクシー乗車中に発生した事故は、原則として人身事故扱いとなります。人身事故とは、道路交通法上の事故類型であり、人的被害が発生した交通事故を指します。

人身事故扱いの理由

タクシー乗車中の事故が人身事故として扱われる主な理由は以下の通りです。

  • 自賠責保険の補償範囲:自賠責保険は、被害者が交通事故で負った損害を補償する制度ですが、その補償範囲は人身事故のみです。物損に関する補償はありません。
  • 損害賠償の公平性の確保:事故による怪我の被害者は、過失の有無に関係なく、適切な損害賠償を受ける権利があります。人身事故扱いとすることで、自賠責保険による補償を確保し、公平な損害賠償の実現が図られます。
  • 証拠保全の重要性:事故発生時には、警察による実況見分調書が作成されます。この調書には、事故の状況や過失割合に関する重要な証拠が記載されており、後の紛争解決に役立ちます。

人身事故扱いにおける影響

タクシー乗車中の事故が人身事故として扱われると、以下のような影響があります。

  • 自賠責保険による補償の対象:被害者は、自賠責保険から怪我に対する補償を受けることができます。ただし、物損に対する補償はなく、修理費用などは実費での負担となります。
  • 損害賠償請求の可能性:事故の過失割合によっては、自賠責保険の補償だけでは十分な損害賠償が得られない場合があります。そのような場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
  • 過失割合の争い:事故の過失割合を争う際には、警察による実況見分調書が重要な証拠となります。正確な過失割合の認定は、損害賠償額に大きく影響します。

留意点

ただし、次のような場合には人身事故扱いが適用されない場合があります。

  • タクシーが業務外で私用で使用されていた場合
  • タクシーの運転手が被害者と同乗者だった場合

タクシー乗車中に事故に遭った場合は、自賠責保険会社や警察に速やかに連絡し、適切な対応を取ることが大切です。実況見分調書や診断書などの証拠収集も、後の紛争解決に役立ちます。