交通事故で怪我がなくても警察に届け出る必要がありますか?

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交通事故で怪我がない場合でも、警察への届け出義務があります。物損事故も対象で、届け出を怠ると事故不申告の違反となります。

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交通事故後の警察への届け出義務

交通事故に遭った場合、たとえ怪我をしていない場合でも、警察に届け出る義務があります。この義務は、警察法第6条1項に定められています。

届け出の対象

警察への届け出義務があるのは、以下のような事故です。

  • 負傷事故:負傷者がいる事故。
  • 物損事故:けが人はいないが、車両や建物などに損害が発生した事故。

届け出の期限

事故発生後、遅滞なく届け出なければなりません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事故発生後24時間以内に届け出ればよいとされています。

届け出の方法

届け出は、交通事故が発生した場所を管轄する警察署に行います。届け出は、電話または直接警察署に出向いて行うことができます。

届け出手続き

届け出の際には、以下の情報を警察官に伝えなければなりません。

  • 事故の日時と場所
  • 事故に関係した車両や歩行者
  • 事故の状況
  • 負傷者や損害の状況

届け出を怠った場合の罰則

事故不申告の違反に対する罰則は、以下の通りです。

  • 5万円以下の罰金
  • 3カ月以下の懲役または拘留

届け出の重要性

交通事故の届け出は、以下のような理由により重要です。

  • 事故の正確な記録が残る:届け出があれば、事故の状況や責任の所在を客観的に記録することができます。
  • 保険金の請求に必要:保険金を受け取るためには、事故の届け出が必要なことが多いです。
  • 刑事事件の捜査につながる:重過失致傷やひき逃げなどの刑事事件に発展する可能性があります。
  • 道路交通の改善に役立つ:届け出された事故情報は、道路交通の改善や安全対策のために利用されます。

たとえ怪我をしていない場合でも、交通事故に遭遇したら、必ず警察に届け出ましょう。事故不申告の違反を避けるためだけでなく、自分の権利を守るためにも重要です。