停止線があっても一時停止しなくていい?

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停止線があっても、一時停止義務は発生しません。 停止線は、標識に「止まれ」がない限り、一時停止を意味するものではありません。 停車は求められますが、一時停止は必要ありません。
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停止線があっても一時停止しなくていい?

道路標識の中で、ドライバーを悩ませるものの1つに「停止線」があります。停止線には必ず一時停止しなければならないのでしょうか?

停止線とは

停止線とは、道路上に引かれた白い破線です。交差点や横断歩道の前に設置されています。

一時停止の義務

一時停止とは、車両を完全に停止させ、他の車両や歩行者が通行していないことを確認する行為です。日本では、以下の場合に一時停止が義務付けられています。

  • 交差点に「一時停止」の標識がある場合
  • 横断歩道の手前に「一時停止」の標識がある場合

停止線と一時停止の関係

停止線は、一時停止を意味するものではありません。停止線に設置されているのは「停車」の義務です。つまり、車両を停止線の手前で一旦停止させてから発進しなければなりません。

ただし、停止線に「一時停止」の標識が併設されている場合は、一時停止が義務付けられます。

停車と一時停止の違い

停車と一時停止は似ていますが、法律上の意味が異なります。

  • 停車: 車両を完全に停止させること。ただし、後続車が通行できるように、交差点や横断歩道の外で停止する必要があります。
  • 一時停止: 車両を完全に停止させ、他の車両や歩行者が通行していないことを確認すること。停止する場所には制限がありません。

停止線を通過する場合

停止線を通過する際には、以下のことに注意しましょう。

  • 停止線の手前で車両を停止させる。
  • 前方を確認し、他の車両や歩行者がないことを確認する。
  • 障害物がなければ発進する。

例外

停止線であっても、以下の場合に一時停止する必要はありません。

  • 緊急車両が通過する場合
  • 学校バスが停止している場合
  • 警察官の指示がある場合

まとめ

停止線は一時停止を意味するものではありません。停止線では「停車」の義務があり、一時停止するのは「一時停止」の標識が併設されている場合に限られます。停止線を通過する際には、必ず停車して周囲を確認してから発進しましょう。