免許で4点だとどうなる?

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違反点数4点の場合、行政処分前歴によって停止期間が異なります。前歴が0回の場合、30日間の停止処分となります。一方、前歴が2回ある場合は、150日間の停止処分となります。
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免許で4点だとどうなる?

日本の運転免許制度において、違反点数が一定の基準を超えると、行政処分の対象となります。違反点数4点は、この基準を超える重度の違反とみなされ、停止処分を受けることになります。

停止期間

違反点数4点に対する停止期間は、過去の違反点数前歴によって異なります。

  • 前歴0回:30日間
  • 前歴1回:60日間
  • 前歴2回:150日間
  • 前歴3回:1年
  • 前歴4回:2年

違反の種類

違反点数4点となる違反には、以下のようなものがあります。

  • 赤信号無視
  • 無免許運転
  • スピード違反(30km/h以上)
  • 飲酒運転
  • ひき逃げ

停止処分の影響

停止処分されると、運転免許証の効力が停止され、運転することができなくなります。この期間は、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

停止処分後の手続き

停止処分が解除された後、運転免許証の再交付を受ける必要があります。再交付には以下の手続きが必要です。

  • 停止期間終了後、警察署または運転免許センターで申請書を提出
  • 講習の受講
  • 手数料の支払い

違反点数4点による停止処分は、重大なConsequencesを伴います。安全運転を心がけ、交通違反を犯さないことが重要です。