回送運転とは何ですか?

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車検切れや抹消済みの車は、公道を走れません。しかし、車検・登録などのため、一時的に走行できる特例があります。それが市町村などが発行する「臨時運行許可」です。
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車検切れでも走れる? 臨時運行許可証を徹底解説!

車検が切れてしまった、あるいは抹消登録してしまった車は、公道を走ることができません。しかし、車検や登録、あるいは廃車手続きなどのために、一時的に公道を走行する必要がある場合があります。そんな時に役立つのが「臨時運行許可」であり、これによって取得できるのが「臨時運行許可証(仮ナンバー)」です。

この記事では、臨時運行許可証について、その概要から取得方法、注意点まで詳しく解説します。

臨時運行許可証とは?

臨時運行許可証、通称「仮ナンバー」は、車検切れや抹消登録された車両が、特定の目的のために一時的に公道を走行することを許可するものです。赤い斜線と有効期限が大きく印字された特徴的なナンバープレートで、すぐにそれと分かります。

この制度は、車検や登録、修理工場への回送、あるいは廃車手続きといった正当な理由でのみ利用が認められています。レジャーや買い物など、日常的な使用は認められていませんので注意が必要です。

許可の取得方法と必要書類

臨時運行許可証は、車両を使用する場所を管轄する市町村役場、あるいは運輸支局で申請・交付を受けます。申請時には以下の書類が必要となります。

  • 自動車臨時運行許可申請書: 申請窓口で入手できます。
  • 自動車検査証(車検証)または登録事項等証明書: 車検切れの場合は以前の車検証、抹消登録の場合は登録事項等証明書が必要です。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書: 有効期限内の自賠責保険への加入が必須です。
  • 手数料: 市町村によって異なりますが、数百円程度です。
  • 印鑑(認印可)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

また、場合によっては追加書類が必要となることもあります。例えば、車検切れの車両で継続検査(車検)を受けるために運行する場合は、予約済みの検査場名と日時を証明する書類が必要となります。事前に申請先の窓口に確認することをお勧めします。

許可期間と注意点

臨時運行許可の有効期間は、原則として目的を達成するために必要な最小限の日数とされ、最長5日間です。許可期間内であっても、目的外の使用は認められていません。

また、運行経路や運行時間は申請時に指定する必要があり、指定された経路と時間以外での運行は認められません。仮ナンバーを装着した車両は、自賠責保険以外の任意保険に加入していない場合も多いので、事故を起こさないよう、特に慎重な運転を心がけましょう。

さらに、仮ナンバーには有効期限が大きく表示されているため、期限切れに気づかず運行してしまうケースも少なくありません。有効期限を過ぎた仮ナンバーを装着して公道を走行すると、無車検運行となり、厳しい罰則が科せられます。有効期限には十分注意し、期限内に返却手続きを行うようにしましょう。

返却手続き

有効期限が過ぎたら、速やかに仮ナンバーを交付を受けた窓口に返却する必要があります。返却が遅れた場合、次回の申請が受け付けられない場合もあります。

まとめ

臨時運行許可証は、車検切れや抹消登録された車両を一時的に運行するために必要なものです。取得方法や注意点を守り、正しく利用することで、スムーズな車検や登録、廃車手続きが可能になります。手続きに不安がある場合は、事前に申請先の窓口に問い合わせることをお勧めします。 安全運転を心がけ、トラブルなく手続きを進めましょう。