徐行義務違反は道路交通法何条違反ですか?

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道路交通法第42条は、直ちに停止できる速度(概ね時速10キロ以下)で走行しなければならない場所を規定しています。 これらの場所は、危険な状況を回避するために徐行義務が課せられています。
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徐行義務違反は道路交通法第42条違反

道路交通法第42条は、車両の運転者に直ちに停止できる速度(概ね時速10キロ以下)で走行しなければならない場所を定めています。

徐行義務が課せられる場所

道路交通法第42条で徐行義務が課せられている具体的な場所は以下の通りです。

  • 学校区域
  • 病院の出入り口
  • 交差点(一方通行を除く)
  • 陸橋、踏切、トンネルの出入り口
  • 見通しの悪いカーブ、坂道
  • 進行方向に障害物がある場合
  • 歩行者が横断している場合
  • 信号機のない横断歩道

徐行義務違反の罰則

徐行義務に違反した場合は、反則金7,000円と違反点数2点が課されます。また、事故を起こした場合は、さらに重い罰則が科される可能性があります。

徐行義務の重要性

徐行義務は、危険な状況を回避するために設けられています。徐行することで、運転者は以下のことができます。

  • 前方にいる歩行者や車両などの障害物を早く発見する。
  • 突発的な状況に迅速に対応する。
  • 事故のリスクを減らす。

すべてのドライバーは、道路交通法第42条を遵守し、徐行義務のある場所では必ず直ちに停止できる速度で走行することが重要です。