折り返し乗車って違法ですか?

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定期券や乗車券の有効区間外を利用する「折り返し乗車」は不正乗車であり違法です。 特急や快速で先の駅まで行き、各駅停車で戻る行為も、経由地を無視した区間外乗車となるため、不正行為とみなされ罰則の対象となります。 乗車券の種類に関わらず、記載された有効区間内で利用することが必須です。
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折り返し乗車は違法行為です

折り返し乗車とは、定期券や乗車券の有効区間を超えて乗り越し、再び乗車する行為です。これは不正乗車に当たり、違法行為となります。

折り返し乗車が違法とされる理由

  • 有効区間違反:定期券や乗車券には有効区間が記載されており、その区間内でしか利用できません。有効区間外を乗車することは、契約違反になります。
  • 運賃の不払い:折り返し乗車により、原本の乗車券や定期券で支払った運賃を超えた区間を乗車することになります。これは運賃の不払いに当たります。

具体的な事例

以下のような行為は、すべて折り返し乗車とみなされます。

  • 特急や快速で先の駅まで行き、各駅停車で戻る
  • 短距離切符で遠くの駅まで行き、別の切符を使用して戻る
  • 定期券の利用範囲を超えて乗車し、その駅で折り返す

罰則

折り返し乗車が発覚した場合、鉄道会社から以下の罰則が科される可能性があります。

  • 運賃追徴:支払うべき運賃の追徴
  • 罰金:不正乗車の罰則として、数千円から数万円の罰金
  • 警察への通報:悪質な場合は、警察に逮捕・起訴されることもあります

注意事項

乗車券や定期券は、記載された有効区間内で正しく利用することが重要です。折り返し乗車は、不正行為であり、罰則の対象となります。