荷物の積みおろしのための停止は、5分超えなければ駐車にあたらない?

16 ビュー
道路交通法では、貨物の積み降ろしは駐車に該当します。ただし、5分以内であれば駐車違反にはなりません。 5分を超える場合や、故障等で5分以上停車し、それが不可抗力でない限り駐車違反となります。 積降ろし時間を厳守し、迅速な作業が求められます。
コメント 0 好き

5分以内ならOK? 荷物の積み降ろしと駐車違反のグレーゾーン

道路を走るドライバーにとって、荷物の積み下ろしは日常業務の一部です。しかし、その行為が駐車違反に該当するか否かは、意外と曖昧な部分を含んでいます。一般的に「5分以内なら駐車違反ではない」という認識が広まっているものの、その真意はどこにあるのでしょうか?そして、この「5分」という時間制限には、どのような落とし穴が潜んでいるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

道路交通法において、貨物の積み下ろしは確かに「駐車」に該当します。道路上に車両を停止させ、荷物を積み降ろす行為は、道路使用の妨げになる可能性があるため、厳密には駐車行為とみなされるのです。しかし、社会の円滑な交通を維持しつつ、事業者の業務効率も考慮する必要性から、短時間であれば駐車違反とは見なされないという柔軟な運用がされています。それが一般的に言われる「5分以内」という基準です。

しかし、この「5分以内」は絶対的なものではありません。あくまでも、あくまで警察の裁量に基づく判断基準であり、明確な法的根拠があるわけではありません。5分を僅かに超えたからといって、必ずしも違反となるわけではありませんが、状況証拠によって違反と判断される可能性は十分にあります。例えば、

  • 作業の迅速性: 5分を超える時間がかかった場合、作業の効率性や、事前に準備ができていたかなどが問われます。明らかに準備不足で時間をかけていると判断された場合は、違反として取り締まられる可能性が高いでしょう。複数人で作業しているにも関わらず、極端に時間がかかっている場合なども同様です。
  • 道路状況: 交通量が多く、通行の妨げになっていると判断された場合、5分以内であっても違反になる可能性があります。特に、交差点付近や狭い道路での積み下ろしは、注意が必要です。
  • 車両の状況: 積み下ろし以外の理由で停車している場合(例えば、故障など)は、5分を超えても駐車違反とはならないケースもありますが、不可抗力であることを証明する必要があります。故障の場合はレッカー依頼の状況や、修理に向かう準備などが証拠となります。単なる駐車スペースの不足による停車は不可抗力とはみなされにくいです。
  • 警察官の判断: 最終的には、現場の警察官の判断が優先されます。警察官が状況を判断し、駐車違反とみなすか否かを決定します。

つまり、「5分以内なら大丈夫」という安易な考えは危険です。常に迅速な作業を心掛け、道路状況を考慮し、周囲への迷惑を最小限に抑えることが重要です。

5分という時間制限を超えた場合、駐車違反として罰金が科せられるだけでなく、事故につながる危険性も高まります。積み下ろし作業は、安全を第一に、迅速かつ丁寧に行うべきです。時間管理はもちろんのこと、事前に作業場所の選定、作業手順の確認、必要な人員や資材の確保などを綿密に行い、万が一の事態に備える必要があります。

荷物の積み下ろしは、一見些細な行為に見えますが、道路交通法に抵触する可能性のある行為なのです。曖昧な部分も多いので、常に「安全運転」を意識し、時間だけでなく、周囲の状況も考慮した上で作業を行うことが、ドライバーとしての責任と言えるでしょう。 そして、何よりも、5分という時間にとらわれず、迅速かつ安全な作業を心がけることが、トラブルを防ぐ最良の方法なのです。