車を擦ったら警察を呼ぶべきですか?

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軽微な擦り傷でも、道路交通法第72条により、車両事故発生後は警察への通報が義務付けられています。人身事故はもちろん、物損事故(他車、建造物、電柱等への接触を含む)でも例外ではありません。事故の大小に関わらず、必ず警察に通報しましょう。
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車同士が擦れたら警察に通報すべきか

車の運転中に、他の車や物体に擦ったりぶつけたりする事故は、軽微なものであっても大きなショックを受けるものです。こうした事故が発生した場合、警察に通報すべきかと悩む人も多いでしょう。

日本の法律上の義務

日本の道路交通法第72条では、車両の運転者は事故が発生した場合、負傷の有無にかかわらず警察への通報義務が課せられています。したがって、軽微な擦り傷であっても、警察に通報することが義務付けられています。

通報すべき理由

警察に通報する理由は、主に次の3つがあります。

  1. 事故の正確な記録を残すため: 警察は事故現場の状況や当事者の証言を記録し、事故の正確な記録を残します。これにより、保険金請求や損害賠償請求の際に役立ちます。
  2. 負傷の発見: 軽微な擦り傷のように見えても、実際には目に見えない負傷がある場合があります。警察は医療関係者への連絡を促し、適切な治療を受けられるようにします。
  3. 責任の明確化: 事故の原因や過失が不明確な場合、警察が調査を行い、責任の明確化に役立ちます。

軽微な擦り傷でも警察に通報すべきか

警察に通報するかどうかを判断する際、事故の規模や重大度を考慮する必要があります。一般的に、次のような軽微な擦り傷の場合でも、警察に通報することをお勧めします。

  • 相手の車に傷をつけた場合
  • 電柱や建造物に接触した場合
  • 事故の責任が不明確な場合
  • 事故後も身体に違和感がある場合

通報方法

事故が発生したら、以下の手順に従って警察に通報しましょう。

  1. 安全な場所に車を移動させます。
  2. 110番に通報します。
  3. 事故の場所、日時、当事者の情報、事故の状況を正確に伝えます。
  4. 警察官の指示に従います。

まとめ

結論として、車の擦り傷は軽微であっても、警察への通報が義務付けられています。警察に通報することで、事故の正確な記録が残り、負傷の発見や責任の明確化に役立ちます。事故の規模にかかわらず、必ず警察に通報することが重要です。