軽い接触事故でも人身事故扱いになる?
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軽い接触事故でも、怪我があれば人身事故として扱われます。 損害賠償を受けるには、警察への届け出が不可欠な場合があります。 加害者側は、治療費、慰謝料などを適正に支払う義務があります。
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軽い接触事故でも人身事故扱いになる?
交通事故では、車両の損傷だけでなく、乗員の怪我も発生することがあります。たとえ軽微な接触事故でも、怪我を負った場合は人身事故として扱われます。
人身事故の定義
人身事故とは、交通事故によって負傷者が発生する事故を指します。怪我の程度は問わず、たとえ軽傷でも人身事故として扱われます。
人身事故と軽微な接触事故
軽い接触事故でも、乗員に以下の症状が見られる場合は人身事故になります。
- 痛みや不快感
- 頭痛
- 首の張り
- むち打ち
- 擦過傷や切り傷
人身事故の対応
人身事故が発生した場合は、以下の手順に従ってください。
- 負傷者の救護:負傷者がいる場合は、まず安全を確保し、救護にあたって下さい。
- 警察への届け出:事故の程度に関わらず、警察への届け出は必ず行いましょう。人身事故の場合、保険会社に請求するために警察の事故証明が必要になります。
- 保険会社への連絡:事故後は、加入している保険会社に連絡し、事故の報告を行いましょう。
- 医療機関での診察:怪我の程度に関わらず、医療機関を受診して診断を受けましょう。医師の診断書は、損害賠償請求の際に必要になります。
加害者側の責任
加害者側は、人身事故が発生した場合、以下の責任を負います。
- 治療費の支払い:負傷者の治療費を全額負担する義務があります。
- 慰謝料の支払い:事故による精神的苦痛や不利益に対して、慰謝料を支払う義務があります。
- 逸失利益の支払い:事故により就労不能となった場合、逸失利益を補償する義務があります。
損害賠償請求
人身事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。請求金額は、怪我の程度、治療費、慰謝料などを考慮して決定されます。
注意点
軽い接触事故であっても、怪我を負った場合は必ず人身事故として扱いましょう。警察への届け出を怠ると、保険会社から補償を受けられなくなる可能性があります。また、負傷の程度は時間が経ってから悪化する可能性があるため、事故後は必ず医療機関を受診するようにしましょう。
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