軽い接触事故でも人身事故扱いになる?

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軽い接触事故でも、怪我があれば人身事故として扱われます。 損害賠償を受けるには、警察への届け出が不可欠な場合があります。 加害者側は、治療費、慰謝料などを適正に支払う義務があります。
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軽い接触事故でも人身事故扱いになる?

交通事故では、車両の損傷だけでなく、乗員の怪我も発生することがあります。たとえ軽微な接触事故でも、怪我を負った場合は人身事故として扱われます。

人身事故の定義

人身事故とは、交通事故によって負傷者が発生する事故を指します。怪我の程度は問わず、たとえ軽傷でも人身事故として扱われます。

人身事故と軽微な接触事故

軽い接触事故でも、乗員に以下の症状が見られる場合は人身事故になります。

  • 痛みや不快感
  • 頭痛
  • 首の張り
  • むち打ち
  • 擦過傷や切り傷

人身事故の対応

人身事故が発生した場合は、以下の手順に従ってください。

  1. 負傷者の救護:負傷者がいる場合は、まず安全を確保し、救護にあたって下さい。
  2. 警察への届け出:事故の程度に関わらず、警察への届け出は必ず行いましょう。人身事故の場合、保険会社に請求するために警察の事故証明が必要になります。
  3. 保険会社への連絡:事故後は、加入している保険会社に連絡し、事故の報告を行いましょう。
  4. 医療機関での診察:怪我の程度に関わらず、医療機関を受診して診断を受けましょう。医師の診断書は、損害賠償請求の際に必要になります。

加害者側の責任

加害者側は、人身事故が発生した場合、以下の責任を負います。

  • 治療費の支払い:負傷者の治療費を全額負担する義務があります。
  • 慰謝料の支払い:事故による精神的苦痛や不利益に対して、慰謝料を支払う義務があります。
  • 逸失利益の支払い:事故により就労不能となった場合、逸失利益を補償する義務があります。

損害賠償請求

人身事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できます。請求金額は、怪我の程度、治療費、慰謝料などを考慮して決定されます。

注意点

軽い接触事故であっても、怪我を負った場合は必ず人身事故として扱いましょう。警察への届け出を怠ると、保険会社から補償を受けられなくなる可能性があります。また、負傷の程度は時間が経ってから悪化する可能性があるため、事故後は必ず医療機関を受診するようにしましょう。