道路交通法が適用される駐車場は?

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道路交通法は、公道だけでなく、不特定多数の人が自由に通行できる場所にも適用されます。具体的には、私道、空き地、広場、そしてスーパーや薬局の駐車場など、一般的に通行が認められている場所も「道路」とみなされ、道路交通法の規制対象となります。

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道路交通法が適用される駐車場とは?~意外と知らない法律の落とし穴~

道路交通法は、文字通り道路における交通の安全と円滑を図るための法律ですが、「道路」の定義は私たちが普段イメージする公道だけではありません。実は、駐車場も状況によっては道路交通法の適用を受ける場合があるのです。

では、具体的にどのような駐車場が道路交通法の対象となるのでしょうか? 結論から言うと、「不特定多数の人が自由に通行できる駐車場」 が該当します。

ポイントは「不特定多数」と「自由な通行」です。

例えば、以下のような駐車場は道路交通法の適用を受ける可能性が高いと考えられます。

  • スーパーマーケットやショッピングモールの駐車場: 来店客だけでなく、近隣住民が通り抜けに利用したり、待ち合わせ場所として使用したりするなど、不特定多数の人が自由に通行できる状況が一般的です。
  • 公共施設(公園、図書館、病院など)の駐車場: これらの施設を利用する人は特定されず、誰でも自由に駐車場を利用できるため、道路交通法の適用を受けます。
  • コインパーキング: 時間貸しの駐車場は、誰でも利用できるため、不特定多数の人が自由に通行できるとみなされます。

これらの駐車場では、道路交通法に定められた以下のルールが適用されます。

  • 安全運転義務: 周囲の状況に注意し、安全な速度で走行する義務があります。
  • 駐停車禁止場所の遵守: 道路標識や道路標示に従い、駐停車禁止場所に駐車してはいけません。
  • 飲酒運転の禁止: 駐車場内での飲酒運転は道路交通法違反となります。
  • 一方通行などの交通規制の遵守: 駐車場内に一方通行などの交通規制がある場合は、それに従う必要があります。
  • 人身事故・物損事故の報告義務: 駐車場内で人身事故や物損事故を起こした場合、警察への報告義務があります。

一方、以下のような駐車場は道路交通法の適用を受けにくいと考えられます。

  • 完全予約制の駐車場: 利用者が限定されており、不特定多数の人が自由に通行できる状況とは言えません。
  • マンションやアパートの専用駐車場: 住人専用の駐車場であり、一般の人が自由に出入りできる場所ではないため、原則として道路交通法は適用されません。
  • 完全に閉鎖された私有地内の駐車場: 関係者以外立ち入り禁止の措置が取られている場合は、道路交通法の適用を受けません。

ただし、上記に該当する場合でも、管理者が積極的に一般の通行を認めている場合や、事実上、不特定多数の人が自由に通行している状況であると判断される場合は、道路交通法の適用を受ける可能性があります。

「道路交通法が適用されるか否か」の最終的な判断は、個々の具体的な状況に基づいて警察などの捜査機関が行います。

駐車場内での事故は、たとえ道路交通法が適用されない場所であっても、民事上の責任が生じる可能性があります。しかし、道路交通法が適用される場所であれば、刑事責任を問われる可能性も出てきます。

普段何気なく利用している駐車場でも、道路交通法が適用される可能性があることを理解し、安全運転を心がけることが重要です。 特に、スーパーやショッピングモールの駐車場では、歩行者や他の車両に十分注意し、速度を落として慎重に運転しましょう。

この記事を通して、道路交通法の適用範囲について理解を深め、より安全な交通社会の実現に貢献できれば幸いです。