道路交通法第42条とは?
道路交通法第42条:安全運転のための必須事項、そしてその解釈
道路交通法第42条は、日本の道路交通における安全運転の根幹をなす重要な条文です。一見シンプルな「徐行」という行為を規定していますが、その背景には、交通事故を未然に防ぐための深い意図が込められています。単なる速度制限ではなく、ドライバーの高度な注意と判断を要する、いわば「安全運転の心構え」を体現する条文と言えるでしょう。
この条文は、具体的に「交通整理のない交差点、又は、視界不良、カーブ、坂道その他道路状況により交通の危険を生ずるおそれのある場所においては、徐行しなければならない」と定めています。一見分かりやすい記述ですが、その解釈にはいくつかのポイントが存在します。
まず、「交通整理のない交差点」とは、信号機や交通誘導員など、交通の安全を確保するための措置がとられていない交差点を指します。一見静かで安全に見える場所でも、歩行者や自転車、対向車との衝突の可能性は常に存在します。そのため、このような交差点では、常に周囲の状況に注意を払い、徐行運転が不可欠となります。
次に、「視界不良、カーブ、坂道その他道路状況により交通の危険を生ずるおそれのある場所」は、より広い範囲を指します。視界不良は、霧、降雨、積雪などによる視界の制限だけでなく、建物や植栽などによって視界が遮られている場所も含まれます。カーブや坂道は、見通しが悪く、速度が出やすいことから、事故の危険性が高い場所です。その他にも、狭隘道路、踏切付近、学校周辺など、状況に応じて危険が生じる可能性のある場所は全てこの条項の対象となります。
特に重要なのは「その他道路状況により交通の危険を生ずるおそれのある場所」という部分です。これは、前述の例に限定されるものではなく、状況に応じて幅広い解釈が可能です。例えば、一時停止標識がないT字路、路面が破損している箇所、工事現場付近など、状況によっては徐行が必要となる場所は数多く存在します。ドライバーは、常に周囲の状況を的確に判断し、必要に応じて徐行する必要があります。
さらに、この条文は「公安委員会が交通の危険を防止するため必要があると認めて指定する場所」においても徐行を義務付けています。これは、個々の道路状況を考慮し、必要に応じて公安委員会が危険箇所を指定するもので、道路標識などで明確に示されることが多いです。これらの指定場所では、特に注意深い運転が求められます。
「徐行」とは、速度を著しく落とすこと、つまり「ゆっくり走る」という意味だけでなく、「周囲の状況を十分に観察し、いつでも停止できる状態を維持すること」を意味します。単に速度を落とすだけでなく、周囲の状況を常に把握し、歩行者や自転車、他の車両との接触を回避するための余裕を持った運転を心がける必要があります。
道路交通法第42条は、単なる交通ルールではなく、ドライバー一人ひとりが交通安全意識を高め、事故防止に努めるための重要な指針です。この条文の精神を理解し、安全運転を心がけることが、自分自身と周りの人の命を守ることに繋がります。 常に周囲に気を配り、安全第一の運転を心がけましょう。
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