道路標示の根拠は?

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道路標示は、道路法と道路交通法に基づいています。道路法は区画線、道路交通法は規制・指示標示の設置を規定しています。 道路管理者と都道府県公安委員会がそれぞれ設置を担当し、法律上の根拠は関連条文に記載されています。
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道路標示の根拠

道路標示の設置には、道路法と道路交通法という法的根拠があります。

道路法

道路法において、道路標示は区画線として扱われます。区画線とは、道路上の通行区分を明確にする線のことです。道路法では、次の条文において区画線の設置について規定しています。

  • 第21条第3項:道路管理者は、道路の構造及び形状に応じ、かつ、道路における交通の安全及び円滑を図るため必要があると認めるときは、当該道路に区画線を設けることができる。

道路交通法

道路交通法において、道路標示は規制・指示標示として扱われます。規制・指示標示とは、交通の規制や指示を行うための標識や表示のことです。道路交通法では、次の条文において規制・指示標示の設置について規定しています。

  • 第47条第1項:道路管理者は、当該道路における交通の安全及び円滑を図るために必要があると認めるときは、当該道路に規制標識又は指示標識を設置することができる。

設置主体

道路標示の設置主体は、次のとおりです。

  • 区画線:道路管理者
  • 規制・指示標示:都道府県公安委員会

法律上の根拠

道路標示の設置に関する法律上の根拠は、関連条文に記載されています。

  • 区画線:道路法第21条第3項
  • 規制標識:道路交通法第47条第1項
  • 指示標識:道路交通法第47条第1項

まとめ

道路標示は、道路法と道路交通法に基づいて設置されており、道路管理者と都道府県公安委員会がそれぞれの役割に応じて設置しています。これらの標示は、交通の安全と円滑化を確保するための重要な役割を果たしています。