道路法第43条第1項とは?

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道路法第43条第1項は、都市計画区域及び準都市計画区域内における建築物の敷地が、道路に2メートル以上接している必要があることを定めています。接道義務の遵守は建築物の建設に必須です。
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道路法第43条第1項

概要:

道路法第43条第1項は、都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の接道義務を定めています。

内容:

都市計画区域および準都市計画区域において、建築物は道路に2メートル以上接していなければなりません。ただし、次の場合はこの限りではありません。

  • 建築物がすでに建設されている場合
  • 建築物が道路に間接的に接している場合(例:通路や他人の土地を経由して接している場合)
  • 地方公共団体が接道義務の適用除外を認めた場合

目的:

接道義務は、次の目的のために義務付けられています。

  • 火災などの際の避難路を確保する
  • 道路の維持管理を容易にする
  • 都市計画の秩序を維持する

遵守の重要性:

接道義務を遵守することは、建築物の建設に不可欠です。接道義務を満たしていない建物は、建築確認が下りず、建設することができません。また、すでに建設されている建物であっても、接道義務を満たしていない場合は、増改築や用途変更に制限がかかる場合があります。

例外:

道路法第43条第1項には、接道義務から除外される場合が定められています。これには、次のような場合が含まれます。

  • 道路から離れている山間部や離島など
  • 農業・林業・漁業などの特定の用途に供される建築物
  • 地方公共団体が高度利用地区や再開発地区などを指定した場合

結論:

道路法第43条第1項は、都市計画区域および準都市計画区域における建築物の敷地が道路に2メートル以上接している必要があることを定めています。この接道義務は、安全、利便性、都市計画の秩序を確保するために重要です。