駐停車禁止違反になるのは何時間以上駐車したら違反になりますか?

1 ビュー

道路を自動車の保管場所として利用することは法律で禁じられています。具体的には、同一場所に12時間以上駐車した場合、または夜間に8時間以上駐車した場合、駐停車禁止違反とみなされます。時間帯や場所によっては、さらに短い時間でも違反となる可能性があるため注意が必要です。

コメント 0 好き

駐停車禁止違反、何時間以上でアウト? 知っておくべき駐車の落とし穴

「ちょっとだけだから大丈夫」と思って駐車した車が、駐停車禁止違反でレッカー移動…なんて事態は絶対に避けたいですよね。駐停車禁止違反となる基準は、実は時間だけではありません。この記事では、駐停車禁止違反となる時間、場所、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

原則:12時間以上の放置はNG!

道路交通法では、道路を自動車の保管場所として利用することを明確に禁止しています。その基準となるのが、同一場所に12時間以上駐車した場合。これは、自宅の駐車場がない人が、自宅周辺の道路に長期間車を停めっぱなしにする行為を規制するためのものです。

夜間はさらに厳しく:8時間以上でアウト!

夜間(日没から日の出まで)は、特に駐停車禁止の基準が厳しくなります。この時間帯に同一場所に8時間以上駐車すると、駐停車禁止違反となる可能性があります。夜間は交通量が減少し、駐停車車両が事故の原因となるリスクが高まるため、昼間よりも厳しい規制が設けられています。

時間だけじゃない!場所によってさらに短い時間でもアウト!

上記はあくまで原則的な時間制限です。場所によっては、これよりも短い時間でも駐停車禁止違反となるケースがあります。例えば、

  • 駐停車禁止場所: 標識や道路標示で駐停車が禁止されている場所は、たとえ数秒でも駐停車は禁止です。
  • 駐車禁止場所: 駐車は禁止されているが、荷物の積み下ろしなどで短時間の停車が認められている場所もあります。しかし、この場合でも、必要以上の時間停車することは違反となります。何分までOKという明確な基準はありませんが、一般的には5分以内を目安とされています。
  • 交差点やバス停付近: これらの場所は、交通の妨げとなるため、非常に短い時間でも駐停車禁止となる可能性があります。
  • 緊急車両の通行を妨げる場所: 消防署の前や消火栓の周辺など、緊急車両の通行を妨げる場所は、一瞬の停車も許されません。

知っておくべき重要なポイント

  • 「ちょっとだけ」は通用しない: 駐停車禁止場所では、「ちょっとだけ」という言い訳は通用しません。たとえ運転者が車内にいても、駐停車禁止違反となる場合があります。
  • 時間経過の判断: 駐車時間の計測は、基本的に警察官や交通監視員が行います。そのため、正確な時間を把握しておくことが重要です。
  • レッカー移動の可能性: 駐停車禁止違反車両は、レッカー移動される可能性があります。レッカー移動された場合、違反金に加えてレッカー代や保管料も支払う必要があります。
  • 地域の条例を確認: 地域によっては、道路交通法とは別に、独自の駐停車に関する条例が定められている場合があります。お住まいの地域の条例を確認しておきましょう。

違反にならないために

駐停車禁止違反にならないためには、以下の点に注意しましょう。

  • 標識や道路標示をよく確認する: 駐車する前に、必ず周囲の標識や道路標示を確認しましょう。
  • 安全な場所に駐車する: 交通の妨げにならない、安全な場所に駐車しましょう。
  • 必要以上の長時間駐車は避ける: 用事を済ませたら、速やかに車を移動させましょう。
  • コインパーキングを利用する: 短時間の用事であれば、コインパーキングを利用するのがおすすめです。

駐停車禁止違反は、自分だけでなく、他の交通利用者にも迷惑をかける行為です。ルールを守って、安全な運転を心がけましょう。違反してしまわないように、日頃から意識することが大切です。