駐車場違反をしても警察に出頭しなければ違反点数は引かれないのですか?
駐車違反の場合、運転者が特定できないと、まず車両に違反ステッカーが貼られます。警察に出頭しない場合、運転者の特定が難しいため、所有者の放置違反という扱いになり、違反点数は加算されません。ただし、反則金は納付する必要があります。
駐車場違反と警察への出頭:違反点数と反則金の関係
駐車場違反をした際、多くの人が「警察に出頭しなければ違反点数は付かないのか?」と疑問を抱きます。結論から言えば、必ずしも警察に出頭しなくても違反点数は加算されません。しかし、それは状況によって大きく異なります。この記事では、駐車場違反における警察への出頭と違反点数、反則金の関係を詳細に解説します。
まず、駐車場違反の処理は、運転者の特定が可能か否かで大きく変わります。
1. 運転者の特定が可能な場合:
例えば、監視カメラに車両と運転者の顔がはっきりと映っていたり、目撃証言があったりする場合、警察は容易に運転者を特定できます。この場合、警察から直接、違反告知書が送られてきます。この告知書には、違反内容、反則金、そして違反点数(点数制度対象違反の場合)が明記されています。この段階で指定された期日までに反則金を納付しないと、延滞金が加算されることになります。また、点数制度対象違反であれば、違反点数が加算され、累積点数によっては免許停止などの行政処分を受ける可能性があります。このケースでは、警察に出頭する必要はありません。
2. 運転者の特定が困難な場合(放置違反):
一方、運転者が特定できない場合、例えば、ナンバープレートのみが確認できる状況や、監視カメラの死角であったり、目撃者がいなかったりするケースでは、まず車両の所有者に対して違反ステッカーが貼付されます。この段階では、運転手への違反告知は行われません。所有者は、このステッカーに基づき、警察署に自ら出頭して事情を説明する必要があります。
しかし、ここで重要なのは、警察に出頭しても、所有者本人が運転していなかったことを証明できれば、違反点数は加算されません。 これは、違反行為を行ったのは所有者ではないと立証できれば、違反点数の対象にならないためです。警察は、違反行為を行った運転者を特定することが第一の目的です。所有者が運転していなかったことを証明できれば、反則金の納付義務は発生しますが、違反点数は加算されません。
では、どのようにして「所有者本人が運転していなかった」ことを証明すればよいのでしょうか?例えば、以下のような証拠が有効です。
- 当該時間帯の不在証明(勤務証明、旅行の領収書、防犯カメラの記録など)
- 車両を他人に貸していたことを証明する書類(借用書など)
- 当該時間帯に車両を運転していた人物の証言
これらの証拠を警察に提出することで、所有者への違反点数の加算を防ぐことができます。ただし、証拠が不十分な場合、警察は所有者に反則金を納付させ、違反点数を加算する可能性もあります。
まとめ:
警察への出頭は、運転者の特定が困難な場合、すなわち放置違反として処理された場合に必要となる可能性があります。しかし、警察に出頭したとしても、所有者本人が運転していなかったことを適切な証拠で証明できれば、違反点数は加算されません。重要なのは、反則金を納付することと、運転者を特定するための協力をすることです。曖昧なまま放置すると、更なるペナルティを受ける可能性があることを覚えておきましょう。 何らかの違反を犯した際には、可能な限り迅速に、そして誠実に警察に対応することが大切です。
#Chuushajo Ihan#Keisatsu#Tensu回答に対するコメント:
コメントありがとうございます!あなたのフィードバックは、今後の回答を改善するために非常に重要です.