駐車違反は出頭しなければ点数引かれないのですか?

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駐車違反は警察への出頭は任意です。出頭しなくても、後日「放置違反金」の納付書が送付され、これを納付すれば違反処理は完了します。違反点数は加算されません。放置違反金納付は、出頭しない場合の処理であり、強制力はありません。

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駐車違反、出頭しなくても本当に大丈夫?放置違反金と点数、知っておくべきこと

駐車違反をしてしまった場合、多くの人が気になるのは「警察に出頭しなければならないのか?」「違反点数は引かれるのか?」という点でしょう。インターネット上には様々な情報が溢れていますが、ここでは、より深く、そして誤解を招かないように、駐車違反後の対応について詳しく解説します。

原則:出頭は任意、放置違反金の納付で済む場合も

ご質問にあるように、駐車違反の場合、必ずしも警察に出頭する必要はありません。違反状況によっては、後日郵送されてくる「放置違反金」を納付することで、違反処理が完了することがあります。この場合、違反点数が加算されることはありません。

なぜ出頭しなくても良いのか?

駐車違反は、大きく分けて「駐停車禁止場所への駐停車」と「法定の駐停車方法違反」の2種類があります。放置違反金制度は、運転者が不在で車両が放置されている状態(運転者がすぐに運転できない状態)の駐停車違反に対して適用されるもので、この場合は、車両の使用者に対して放置違反金が課せられます。

ただし、例外も存在する

放置違反金を納付すれば全て解決、というわけではありません。以下のケースでは、出頭が必要となり、違反点数が加算される可能性があります。

  • 運転者が現認された場合: 警察官や交通巡視員が違反行為を確認し、運転者に直接違反を告げた場合、出頭を求められることがあります。この場合は、通常の交通違反と同様に、違反点数が加算され、反則金も支払う必要があります。
  • 悪質な違反の場合: 長時間駐車や、交通の妨げになるような悪質な違反の場合も、放置違反金だけでなく、出頭を求められる可能性があります。
  • 過去の違反歴: 過去に違反歴がある場合、悪質と判断され、出頭を求められる可能性が高まります。
  • 放置違反金の納付を怠った場合: 放置違反金の納付期限を過ぎても納付しない場合、最終的には財産の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります。また、車検拒否の対象となる場合もあります。

放置違反金納付後の注意点

放置違反金を納付した場合、違反点数は加算されませんが、車両の使用者に対して違反記録が残ります。違反が繰り返されると、車両の使用制限を受ける可能性もあります。

まとめ:放置違反金納付は「罪を償う」行為ではない

放置違反金納付は、違反点数が加算されないため、一見すると「お得」に思えるかもしれません。しかし、放置違反金は、違反行為に対するペナルティではなく、あくまで「車両の放置状態」に対する罰金です。違反行為自体は存在しており、放置違反金を納付しても、「罪を償った」ことにはなりません。

駐車違反は、他の交通の妨げになるだけでなく、事故の原因にもなりかねません。ルールを守り、安全な運転を心がけることが最も重要です。もし違反をしてしまった場合は、状況を正確に把握し、適切な対応を取るようにしましょう。不安な場合は、警察署や交通安全協会などに相談することをおすすめします。