駐車違反 出頭しない 何回まで?

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放置駐車違反は、半年間に3回以上、または過去1年以内に使用制限命令を受けた車両が再犯した場合、より厳しい措置がとられます。 再犯の場合、違反回数に関わらず、ナンバープレートの取り外しによる車両使用禁止処分を受ける可能性が高いです。 使用禁止期間中は運転できませんのでご注意ください。

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駐車違反で出頭しない場合の回数制限

放置駐車違反を放置すると、一定回数を超えるとより厳しい罰則が課せられます。その際の回数制限は次のとおりです。

半年以内

  • 3回以上

過去1年以内

  • 使用制限命令を受けた車両が再犯

回数を超えた場合の罰則

回数制限を超えた場合、違反回数に関わらず、以下の罰則が課される可能性が高くなります。

  • ナンバープレートの取り外しと車両使用禁止処分

車両使用禁止処分を受けると、ナンバープレートが取り外され、その期間中は運転することができません。

使用禁止期間

使用禁止期間は、違反の回数や状況によって異なります。

注意

駐車違反をした場合、出頭しないことで罰則がさらに厳しくなる可能性があります。必ず定められた期間内に反則金の納付か出頭を行いましょう。

また、以下の点は注意が必要です。

  • 出頭せずに反則金を支払わないなどの対応が続くと、自動車が差し押さえられる場合があります。
  • 出頭せずに放置し続けると、反則金の総額が高額になる場合があります。
  • 出頭せずに放置したことが事故の発生につながった場合、責任が問われる可能性があります。

駐車違反をしたときは、適切な対応を心がけ、罰則のさらなる強化を防ぎましょう。