住宅資金贈与の非課税は2024年までですか?
住宅取得等資金の非課税措置は2024年までではなく、2026年末まで延長されました。この措置を利用すると、親からの贈与で住宅を購入しても贈与税はかかりません。ただし、相続税の特例が受けられなくなる可能性がありますので、利用の際は注意が必要です。
住宅資金贈与の非課税:2026年まで延長
住宅購入時に親などから資金を贈与された場合、一定の条件を満たせば贈与税がかからない「住宅取得等資金の非課税措置」が適用されます。この措置は、2024年までとされていた期限が2026年末まで延長されました。
住宅資金贈与の非課税措置の要件
住宅資金贈与の非課税措置を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 住宅の取得費、増改築費、住宅ローンの返済に充てること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 贈与を受ける人が住宅を取得する年の1月1日時点で39歳以下であること(夫婦の場合はどちらかが39歳以下)
- 贈与を受ける人が、これまで住宅用土地や家屋を所有していないこと
非課税の限度額
非課税となる贈与額は、住宅の取得費等に応じて異なります。住宅の取得費が1,000万円以下であれば500万円まで、1,000万円を超える場合は取得費の半分までが非課税となります。
相続税との関係
住宅資金贈与の非課税措置を利用すると、相続税の特例「小規模宅地等の評価減」が受けられなくなる可能性があります。小規模宅地等の評価減は、親が亡くなったときに、一定の要件を満たす住宅用土地に対して評価額を80%まで減額できる特例です。住宅資金贈与の非課税措置を利用した住宅は、小規模宅地等の評価減の対象外になります。
利用の際の注意点
住宅資金贈与の非課税措置を利用する際は、以下に注意する必要があります。
- 贈与を受ける人が、住宅を取得する年の1月1日時点で住宅を所有していないこと
- 贈与を受けた資金を住宅の取得費等以外の用途に使用しないこと
- 贈与を受ける前に、税務署に贈与税の非課税承認申請書を提出すること
住宅資金贈与の非課税措置は、住宅購入時に資金援助を受けることができる便利な制度ですが、相続税との関係に注意して利用することが重要です。利用を検討している場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。
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