外貨預金で儲けた場合税金はいくらかかりますか?

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外貨預金で得た利子は、利子所得として扱われ、税率は20.315%です。これは、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%から成り、源泉徴収されます。

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外貨預金で利益を得た場合の税金

外貨預金とは、日本円以外の通貨で預金する金融商品です。外貨預金で利益を得た場合は、以下のように税金がかかります。

利息所得

外貨預金で得た利息は、利息所得として扱われます。税率は20.315%で、以下の税金で構成されています。

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:0.315%

この税金は、利息の支払時に源泉徴収されます。つまり、利息を受け取る際に、あらかじめ税金が差し引かれた金額が支払われます。

課税対象

利息所得が課税対象となるのは、以下のような場合です。

  • 外貨預金の金利がプラスの場合
  • 預金が満期になり、利息が受け取られた場合
  • 外貨預金を解約して、利息を受け取った場合

非課税

以下の場合は、外貨預金の利息所得は非課税となります。

  • 外貨預金の金利がマイナスで、純利益が発生していない場合
  • 外貨預金が個人事業主や法人の事業所得として計上されている場合
  • 外貨預金が退職金の受給に充てられた場合(ただし、一定の条件を満たす必要があります)

税金の申告

外貨預金で得た利息所得は、確定申告の際に申告する必要があります。税務署から送付される確定申告書に、利息所得の金額を記載します。源泉徴収された税金は、確定申告時に還付される可能性があります。

注意

  • 税率は変更される可能性があります。最新の情報は、国税庁などの公的機関でご確認ください。
  • 外貨預金で発生した為替差益は、課税対象ではありません。
  • 外国で開設した外貨預金で得た利息所得は、日本の税法の対象外となる場合があります。ただし、日本に居住している場合、海外で得た所得を申告する義務がありますのでご注意ください。