年末調整のやり直しは2月以降でもできますか?

4 ビュー

年末調整の修正は、1月31日の期限後、源泉徴収票発行後も可能です。しかし、会社による修正は不可能です。本人が確定申告にて修正する必要があります。その期間は2月16日から3月15日です。会社に修正を依頼しても対応してもらえないため、注意が必要です。

コメント 0 好き

年末調整、やり直しは本当に2月以降でもできるの?確定申告との関係性と注意点

年末調整は、会社員にとって一年間の所得税の負担を調整する重要な手続きです。しかし、年末調整の際にミスがあったり、新たな情報が判明したりした場合、やり直しは可能なのでしょうか? 結論から言うと、1月31日の期限を過ぎた後、さらには源泉徴収票が発行された後でも、年末調整の修正は可能です。ただし、その方法は会社を通じた修正ではなく、自身で確定申告を行う必要があります。 この記事では、2月以降の年末調整の修正方法、注意点、そして確定申告との関係性について詳しく解説します。

多くの会社員は、年末調整の期限である1月31日までに、必要書類を会社に提出します。会社はそれらの書類を基に、源泉徴収票を作成し、従業員に配布します。この源泉徴収票は、翌年の確定申告で必要となる重要な書類です。 しかし、年末調整後に、以下のような事態に遭遇した場合、修正が必要となるでしょう。

  • 医療費控除の金額を誤って申告していた:領収書を整理し忘れていた、金額を計算ミスしていた、など。
  • 配偶者や扶養親族の状況に変更があった:年末調整後、配偶者と離婚した、扶養親族が新たに就職した、など。
  • 寄付金控除の申告漏れがあった:寄付をしたことを忘れていた、領収書を紛失していた、など。
  • ふるさと納税の申告漏れがあった:確定申告でふるさと納税の控除を受けることを忘れていた。

これらの場合、会社に修正を依頼しても、基本的に対応してもらえません。なぜなら、会社は既に源泉徴収票を発行しており、システム上、修正が困難だからです。 会社は年末調整の事務処理を円滑に進めるために、期限内に提出された書類に基づいて処理を行うため、期限を過ぎた修正依頼には対応できないのです。

では、どのように修正すれば良いのでしょうか? 答えは、確定申告です。 確定申告期間(2月16日~3月15日)内に、税務署に修正申告を行うことで、年末調整の修正が可能です。 この際、修正前の源泉徴収票と、修正に必要な書類(医療費の領収書、寄付金の領収書など)を準備する必要があります。 修正申告を行うことで、税金の還付を受けられる場合もありますし、逆に追加で納税が必要になる場合もあります。

確定申告は、税務署へ直接訪れるか、e-Taxなどの電子申告を利用して行うことができます。 確定申告の書類作成には、税務署のホームページや税理士などの専門家のサポートが役立ちます。 特に、複雑な修正が必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。

まとめとして、年末調整のやり直しは、会社ではなく、自身で確定申告を行うことで可能です。 期限は2月16日から3月15日です。 修正が必要になった場合は、慌てずに、必要な書類を準備し、税務署に修正申告を行いましょう。 誤った情報に基づいて納税すると、税金の過払いまたは不足が生じる可能性があるため、正確な情報に基づいて手続きを行うことが非常に重要です。 少しでも不安な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。 正確な手続きを行い、スムーズな確定申告を完了させましょう。