年末調整の書類に印鑑は必要ですか?

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令和3年4月1日以降、年末調整書類への押印は不要になりました。押印欄もなくなっています。押印しても問題ありませんが、押印の手間が省けます。内容に誤がないよう確認しましょう。

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年末調整の書類に印鑑は不要

令和3年4月1日以降、年末調整書類への押印が不要になりました。そのため、令和3年以降の年末調整書類には押印欄も設けられていません。

印鑑がなくてもOK

押印が不要になったため、印鑑を押さなくても年末調整書類の提出は問題ありません。これにより、押印の手間が省け、書類作成がより簡便になります。

押印しても構わない

押印が不要とはいえ、これまで通り印鑑を押して提出することも可能です。ただし、押印する場合は、内容に間違いがないか十分に確認することが重要です。

捺印の必要性

以前は、捺印は書類の真正性を証明するための重要な手段でした。しかし、近年では電子署名やタイムスタンプなどのデジタル技術が進歩し、捺印の必要性が薄れています。

年末調整書類については、提出後に税務署で確認が行われ、内容に不備があれば納税者に連絡が入ります。そのため、捺印がなくても書類の真正性は担保されています。

注意したい点

年末調整書類の提出期限は、1月31日までです。印鑑の押印が必要なくなったからといって、うっかり期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。

また、年末調整書類を作成する際には、税務署から配布された「給与所得者の年末調整のしかた」などの資料を必ず確認し、正しく記入することが大切です。