支払期日を過ぎたらどうなる?

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支払期日を過ぎた請求書は、民法第173条に基づき、期日翌日から2年間請求がされない場合、時効により消滅します。つまり、2年間放置すれば債権者は請求できなくなり、支払義務がなくなるのです。ただし、これはあくまで時効であり、債権者との合意や、状況によっては例外も存在する可能性があります。

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支払期日を過ぎたらどうなる?放置は危険?時効の落とし穴と対策

支払期日を過ぎた請求書、ついつい見て見ぬふりをしてしまっていませんか?「支払期日を過ぎた請求書は、民法第173条に基づき、期日翌日から2年間請求がされない場合、時効により消滅する」という情報は、確かに魅力的です。2年間放置すれば支払義務がなくなる…そう考えると、支払いを先延ばしにしたくなる気持ちも理解できます。

しかし、安易な放置は非常に危険です。時効はあくまで権利であり、自動的に適用されるものではありません。債権者が何もしなければ確かに時効は成立しますが、現実には債権者が様々な手を打ってくる可能性が高いのです。

時効を中断させる行為:債権者の武器

債権者は、時効の完成を阻止するために様々な手段を講じることができます。代表的なものとしては、以下の行為が挙げられます。

  • 催告: 内容証明郵便などで支払いを督促することで、時効の進行を一時的にストップさせます(6ヶ月間)。
  • 訴訟の提起: 裁判所に支払いを求める訴えを起こすことで、時効は中断されます。
  • 支払督促: 簡易裁判所に支払督促を申し立てることで、時効は中断されます。
  • 差押え、仮差押え、仮処分: 債務者の財産を差し押さえたり、仮差押さえ、仮処分を行うことで、時効は中断されます。
  • 債務の承認: 債務者が債務の存在を認める行為(例えば、一部を支払ったり、支払猶予を願い出たりする)も、時効中断の効果があります。

つまり、債権者がこれらの行為を一つでも行えば、時効の進行はリセットされ、また新たにカウントが始まるのです。

放置することのデメリット:金銭的な負担増だけじゃない

請求書を放置することのデメリットは、単に支払いが遅れることだけではありません。

  • 遅延損害金: 支払期日を過ぎた場合、遅延損害金が発生することが一般的です。放置すればするほど、金銭的な負担は増していきます。
  • 信用情報の悪化: クレジットカードやローンの支払いが遅れると、信用情報機関に記録され、将来の借り入れやクレジットカードの利用に影響が出る可能性があります。
  • 精神的なストレス: 請求書を放置しているという事実は、常に頭の片隅に残り、精神的なストレスとなります。
  • 人間関係の悪化: 友人や知人からの請求を放置した場合、人間関係にヒビが入る可能性があります。

支払いが難しい場合の対処法:逃げずに相談を

支払期日までに支払いが難しい場合は、早めに債権者に連絡し、相談することが重要です。事情を説明し、分割払いや支払猶予などの交渉をすることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

  • 債権者に連絡する: 支払いが遅れる理由を正直に説明し、誠意をもって対応することが大切です。
  • 弁護士や司法書士に相談する: 債務整理や過払い金請求など、専門家のアドバイスを受けることで、適切な解決策を見つけることができます。
  • 公的機関の相談窓口を利用する: 法テラスなどの公的機関では、無料で法律相談を受けることができます。

まとめ:支払期日を守ることが基本。困ったら早めの相談を

支払期日は、契約に基づいて守るべきものです。安易な放置は、金銭的な負担増、信用情報の悪化、精神的なストレスなど、様々なデメリットをもたらします。もし支払いが難しい場合は、逃げずに債権者に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。そして何よりも、日ごろから計画的なお金の使い方を心がけ、支払期日を守れるように努めることが大切です。