旦那の年収が1200万で扶養控除はいくらになりますか?
年収1200万円の夫の場合、配偶者特別控除が適用され、所得税と住民税が軽減されます。所得税は約2万6千円、住民税は約1万1千円の減額が見込まれます。配偶者特別控除額は所得税で13万円、住民税で11万円となります。
年収1200万円の夫の扶養控除:複雑な制度を分かりやすく解説
「旦那の年収が1200万円で扶養控除はいくらになるの?」多くの方が疑問に思う点だと思います。結論から言うと、年収1200万円の夫に対して、配偶者の方は原則として扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)を受けることができます。 ただし、控除額は奥様の所得状況によって変動します。
扶養控除の種類と基本的な考え方
まず、扶養控除には大きく分けて「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
- 配偶者控除: 奥様の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の場合に適用されます。年収1200万円の旦那様の所得税法上の合計所得金額が1000万円以下であれば、38万円の控除が受けられます。
- 配偶者特別控除: 奥様の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)の場合に適用されます。控除額は奥様の所得が増えるほど段階的に減額されます。
年収1200万円の夫の場合の配偶者特別控除額の算出
今回のケースでは、旦那様の年収が1200万円なので、所得税法上の合計所得金額は1000万円を超えます。この場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除の対象となります。
配偶者特別控除額は、奥様の所得によって変わります。具体的に見ていきましょう。
奥様の合計所得金額 | 所得税の配偶者特別控除額 | 住民税の配偶者特別控除額 |
---|---|---|
48万円超~95万円以下 | 3万円 | 3万円 |
95万円超~100万円以下 | 2万円 | 2万円 |
100万円超~105万円以下 | 1万円 | 1万円 |
105万円超~133万円以下 | なし | なし |
注意点
- 上記の表は、年収1200万円の旦那様の所得税法上の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合です。合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合は、控除額がさらに減額されます。
- 配偶者特別控除を受けるためには、年末調整または確定申告が必要です。
- 配偶者の方の所得が給与所得のみの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得金額となります。
控除額を最大限に活用するために
配偶者特別控除は、奥様の働き方を調整することで、ご家族全体の税負担を軽減できる可能性があります。例えば、扶養範囲内で働くことで、配偶者控除または配偶者特別控除を満額受けられるように調整することも可能です。
ただし、働き方は税金だけでなく、ご自身のキャリアプランやライフスタイルに合わせて総合的に判断することが重要です。
まとめ
年収1200万円の旦那様の場合、奥様の所得状況によっては配偶者特別控除を受けられます。控除額は奥様の所得によって変動するため、ご自身の状況をしっかりと把握し、適切な手続きを行うようにしましょう。税金に関する情報は複雑で分かりにくいことも多いですが、税理士などの専門家に相談することで、より詳細なアドバイスを受けることができます。
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には対応しておりません。税務に関する具体的なご相談は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
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