普通預金が1000万円を超えたらどうなる?

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1,000万円を超える普通預金は、金融機関の破綻時に預金保険の対象外となり、一部、返還されない可能性があります。 民事再生法に基づき、預金者1人当たりの1,000万円を超える部分が対象となります。定期預金や利息付普通預金も同様です。
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普通預金残高が1,000万円を超えた場合の注意点

普通預金の残高が1,000万円を超えると、金融機関が破綻した場合の預金保護の対象外となり、一部が返還されない可能性があります。

預金保険制度の対象範囲

日本の預金保険制度では、1金融機関あたりの1預金者に対し、1,000万円とその利息までが保護されています。これは、普通預金だけでなく、定期預金や利息付普通預金も対象となります。

1,000万円を超えた部分の返還

金融機関が破綻した場合、1,000万円を超える預金は預金保険の対象外となり、民事再生法に基づいて返還されます。ただし、以下の場合を除きます。

  • 1,000万円を超える預金が破綻時に確定債権化していない場合
  • 1,000万円を超える預金が譲渡性預金などの特殊な預金である場合

影響を受ける可能性のある方

普通預金残高が1,000万円を超えている方や、複数の金融機関に預金を分散している方は、預金が保護の対象範囲を超えている可能性があります。

対策

預金の保護を確保するために、以下の対策を検討してください。

  • 預金を複数の金融機関に分散する。
  • 1,000万円を超える預金を定期預金や外貨預金などの利息の高い口座に移す。
  • 預金の大部分を国債や投資信託などのリスク資産に転換する。

金融機関の破綻は稀な事態ですが、備えておくことで経済的な損失を最小限に抑えることができます。定期的に預金残高を確認し、必要に応じて対策を講じましょう。