行政書士に支払う勘定科目は?

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行政書士に支払う費用は通常、「支払手数料」や「支払報酬」などの勘定科目に計上されます。これらの費用は一般的な経費として扱われ、源泉税は適用されません。会計処理は比較的簡単です。

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行政書士への支払いは何費?勘定科目と仕訳のポイントを徹底解説

行政書士は、許認可申請、契約書作成、相続手続きなど、企業の事業活動から個人の生活まで、幅広い分野でサポートしてくれる専門家です。行政書士に業務を依頼した場合、その報酬をどの勘定科目で処理すべきか迷う方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、行政書士への支払いは、一般的に「支払手数料」または「支払報酬」の勘定科目で処理します。しかし、その業務内容や状況によっては、他の勘定科目が適切な場合もあります。

1. 基本は「支払手数料」または「支払報酬」

行政書士への支払いは、手数料としての性質が強いため、「支払手数料」で処理するのが一般的です。例えば、許認可申請の代行費用、定款作成費用、内容証明作成費用などが該当します。

「支払報酬」も同様に、専門家への業務委託に対する対価として使用できます。どちらの勘定科目を使用しても、会計処理上問題ありません。会社の経理ルールに従って、どちらか一方に統一するのが望ましいでしょう。

2. その他の勘定科目の可能性

まれに、行政書士への支払いが「支払手数料」や「支払報酬」以外の勘定科目に該当する場合もあります。

  • 法律顧問料: 顧問契約を結んでいる場合は、「法律顧問料」として処理します。
  • 租税公課: 印紙代など、行政に納める費用を行政書士が立て替えている場合は、「租税公課」として処理します。
  • 旅費交通費: 行政書士が業務遂行のために発生した交通費や宿泊費を支払う場合は、「旅費交通費」として処理します。

3. 消費税の取り扱い

行政書士への支払いは、基本的に消費税の課税対象となります。ただし、上記のように、行政書士が立て替えている印紙代などの租税公課は、消費税の不課税取引となります。

4. 源泉徴収の要否

原則として、行政書士への支払いは源泉徴収の対象外です。ただし、例外的に、以下のような場合は源泉徴収が必要となることがあります。

  • 弁護士、税理士、司法書士、公認会計士などの士業に該当する場合(行政書士がこれらの資格を併せ持っている場合)
  • 原稿料や講演料などを支払う場合

5. 仕訳例

以下に、具体的な仕訳例を示します。

例1:許認可申請代行費用として行政書士に50,000円(消費税込み)を支払った場合

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 45,455 現金預金 50,000
仮払消費税等 4,545

例2:印紙代5,000円を行政書士が立て替えており、報酬と合わせて55,000円(消費税込み)を支払った場合

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 45,455 現金預金 55,000
仮払消費税等 4,545
租税公課 5,000

まとめ

行政書士への支払いは、通常「支払手数料」または「支払報酬」で処理しますが、業務内容や状況によっては他の勘定科目が適切な場合もあります。消費税や源泉徴収の要否も確認し、適切な会計処理を行いましょう。

経理処理に不安がある場合は、税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。