行政書士の非独占業務とは?

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行政書士は、報酬を得て行う業務(有償業務)のみが独占業務です。つまり、無償であれば資格がなくても行政書士の業務を行えます。ただし、無資格者が報酬を得て業務を行うと法律違反となり罰則の対象となります。行政書士試験合格後も、登録を完了しなければ行政書士として活動することはできません。

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行政書士の非独占業務とは?

行政書士は、国家資格であり、報酬を得て行う業務(有償業務)が独占業務として定められています。一方、報酬を得ずに業務を行う(無償業務)は非独占業務に当たります。

非独占業務の範囲

非独占業務には、次のようなものが挙げられます。

  • 行政庁への届出や申請の作成・提出(報酬を得ずにサポートする場合)
  • 法律相談(報酬を得ずにアドバイスする場合)
  • 行政手続きに関する情報提供(報酬を得ずに相談に応じる場合)

無償業務の注意点

行政書士の非独占業務は資格がなくても行うことができますが、以下の点に注意が必要です。

  • 報酬を得て業務を行わないこと:報酬を得て業務を行うと、無資格営業となり、法律違反となります。
  • 行政書士を装わないこと:行政書士資格がない場合、行政書士を装って業務を行うと、資格冒用となり、処罰の対象となります。

行政書士登録の義務

行政書士試験に合格しても、活動を開始するには、行政書士登録を行う必要があります。行政書士登録が完了していない場合、たとえ報酬を得ていなくても、行政書士として活動することはできません。

まとめ

行政書士の非独占業務は、報酬を得ずに業務を行う範囲です。ただし、無償であっても、報酬を得て業務を行ったり、行政書士を装ったりすることは法律違反となります。行政書士として活動するには、資格を取得し、行政書士登録を完了することが不可欠です。