ビル内での喫煙に関する法律は?

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令和2年4月1日より、飲食店、オフィス、事業所、交通機関等は原則屋内禁煙です。ただし、技術基準を満たす喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室で、出入口に標識が掲示されている場合のみ喫煙可能です。
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ビル内における喫煙に関する法律

2020年4月1日より、「健康増進法」の一部改正により、飲食店、オフィス、事業所、交通機関等が原則屋内禁煙となりました。この改正により、ビル内の喫煙は厳格に制限されています。

屋内禁煙の対象場所

  • 飲食店
  • オフィス
  • 事業所
  • 交通機関(駅構内、電車内、バス内など)

喫煙可能な場所

ただし、以下の条件を満たす喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室では喫煙が可能です。

  • 技術基準を満たしていること
    • 換気能力が十分で、煙が他の空間に漏れないようになっていること
  • 出入口に標識が掲示されていること

喫煙専用室とは、屋内に設置された、他の空間とは完全に隔離された喫煙のための専用の部屋を指します。加熱式たばこ専用喫煙室は、加熱式たばこの煙が発生する面積のみが禁煙区域から区画された喫煙室です。

罰則

喫煙禁止区域で喫煙した場合、以下のような罰則が科せられます。

  • 個人:過料(50,000円以下)
  • 法人:罰金(300万円以下)

免責事項

  • 喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室がない場合、当該ビル内では屋内禁煙となります。
  • 自宅や車内、喫煙が認められている屋外スペースでの喫煙は、この法律の対象外です。

喫煙制限の目的

この喫煙制限の目的は、受動喫煙による健康被害を防ぎ、人々の健康増進を図ることです。受動喫煙は、肺がんや心臓病、脳卒中などの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

注意点

  • 施設によっては、独自の喫煙ルールを設けている場合があります。その場合は、施設のルールに従ってください。
  • 喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を使用する場合は、他の利用者に迷惑をかけないように、マナーを守りましょう。
  • 屋内禁煙を順守することで、自分自身と他人の健康を守りましょう。