ホテルに住所を記入するのは法律で義務付けられていますか?
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旅館業法に基づき、ホテルは宿泊者の氏名、住所、職業、性別、年齢、到着・出発日時、室名などを記載した宿泊名簿を備え付ける義務があります。外国人宿泊者に対しては、国籍やパスポート番号の記載も必要です。これらの情報は、法律で定められた義務となります。
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ホテルへの住所記入の法的義務
日本の旅館業法では、宿泊施設は宿泊者の特定事項を記載した宿泊名簿を作成、備え付ける義務が定められています。この特定事項には、以下の項目が含まれます。
- 氏名
- 住所
- 職業
- 性別
- 年齢
- 到着日時
- 出発日時
- 室名
外国人宿泊者については、国籍とパスポート番号の記載も必要となります。
法的義務の理由
この法的義務は、次の目的のために課されています。
- 治安の維持:宿泊者の身元確認により、犯罪や不法行為の抑止につながります。
- 行方不明者の捜索:宿泊名簿により、行方不明者が宿泊施設を利用していないか確認できます。
- 公衆衛生の確保:伝染病の発生時に、宿泊者の追跡や連絡に役立ちます。
- 税収の確保:宿泊税の徴収に利用されます。
宿泊施設の義務
旅館業法に従い、宿泊施設は次の義務を負っています。
- 宿泊名簿を作成し、1年間保管する。
- 宿泊名簿を警察官やその他の関係当局に提示する。
- 必要に応じて、宿泊名簿から宿泊者の情報を提供する。
- 虚偽の宿泊名簿の作成や改ざんは禁止されています。
宿泊客の義務
宿泊客は、宿泊施設の要請に応じて、正確な住所を含む特定事項を記載した宿泊名簿に記入する義務があります。虚偽の情報や虚偽の身元の提供は罰せられます。
まとめ
日本の旅館業法に基づき、ホテルなどの宿泊施設は宿泊者の住所を含む特定事項を記載した宿泊名簿を備え付ける法的義務があります。この義務は、治安の維持、行方不明者の捜索、公衆衛生の確保、税収の確保などの目的のために課せられています。宿泊施設は宿泊名簿を作成し、保管する義務があり、宿泊客は正確な情報を記載する義務があります。
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