住宅宿泊管理業者になるための登録の標準処理期間は?

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住宅宿泊管理業の登録には、標準で90日かかります。平成30年3月15日以降は事前届出が可能になり、登録免許税は9万円です。5年ごとの更新が必要で、事業開始前日までに都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長区長)への届出も必須です。

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住宅宿泊管理業登録の標準処理期間:知っておくべき詳細と注意点

住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を始めるには、国土交通大臣への登録が不可欠です。しかし、この登録には時間がかかる場合があり、「標準処理期間」というものが設けられています。この記事では、住宅宿泊管理業登録の標準処理期間について、より詳しく、そしてインターネット上で既に出回っている情報に加えて、申請者が注意すべき点などを掘り下げて解説します。

標準処理期間は90日、しかし…

多くの場合、住宅宿泊管理業の登録には標準で90日程度かかるとされています。これはあくまで「標準」であり、書類の不備や審査状況によっては、さらに時間がかかることもあります。特に、初めて申請する場合や、書類の準備に不慣れな場合は、余裕を持って申請手続きを進めることをお勧めします。

90日はあくまで目安!時間を短縮するためのポイント

90日という期間は、あくまで目安です。できるだけ早く登録を完了させるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 申請書類の完璧な準備: 書類に不備があると、審査が中断され、再提出が必要になることがあります。申請前に、必要書類を漏れなく、正確に準備することが重要です。国土交通省のウェブサイトや、専門家の助けを借りて、間違いのない書類を作成しましょう。
  • 事前相談の活用: 申請前に、管轄の地方整備局や、住宅宿泊事業に関する相談窓口に事前相談をすることも有効です。申請書類の書き方や、注意すべき点などについてアドバイスを受けることができます。
  • オンライン申請の利用: オンライン申請が可能な場合は、郵送による申請よりも、手続きがスムーズに進む可能性があります。オンライン申請システムの使い方を事前に確認しておきましょう。

登録免許税と更新手続き

登録免許税は9万円です。これは登録時のみに発生する費用で、毎年支払うものではありません。ただし、住宅宿泊管理業の登録は5年ごとに更新が必要です。更新手続きも、新規登録と同様に時間がかかる可能性があるため、期限切れに注意し、早めに手続きを進めるようにしましょう。更新手続きに関する情報は、国土交通省のウェブサイトで確認できます。

事業開始前の都道府県知事等への届出も忘れずに

住宅宿泊管理業の登録が完了しても、すぐに事業を開始できるわけではありません。事業開始前日までに、都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長区長)への届出が必要です。この届出を怠ると、法令違反となる可能性がありますので、必ず忘れずに行いましょう。

まとめ

住宅宿泊管理業の登録は、標準処理期間として90日程度かかる可能性があります。しかし、申請書類の準備や事前相談、オンライン申請の利用などによって、期間を短縮することも可能です。余裕を持って申請手続きを進め、法令を遵守して、円滑な事業運営を目指しましょう。

注意点: 住宅宿泊事業法は改正される可能性があります。常に最新の情報を国土交通省のウェブサイトなどで確認するようにしてください。また、不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。