定住者でも退去強制事由になる場合がある?

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永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者は退去強制事由に該当しません。しかし、就労系や留学、家族滞在などの在留資格の場合は、多くの犯罪行為が退去強制事由となります。

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定住者でも退去強制事由になる場合がある?

定住者は、日本に長期安定的に居住することを目的とした在留資格です。一般に、永住者と同等の権利が認められますが、退去強制事由に関しては一部異なる場合があります。

退去強制事由とは?

退去強制事由とは、日本から強制的に国外退去させられる可能性がある行為のことです。主な退去強制事由には以下のようなものがあります。

  • 法律違反(重大な犯罪など)
  • 公序良俗に反する行為(風俗営業法違反など)
  • 病気や障害により日本での生活が困難な場合
  • 日本滞在の目的が果たせなくなった場合

定住者でも退去強制事由になる場合

定住者は永住者と同様の権利が認められていますが、日本国外に居住する期間や、犯罪行為の重大性によっては退去強制の対象となる場合があります。具体的な例を以下に示します。

  • 国外居住期間が長い場合

定住者は原則として日本に居住する必要があります。しかし、やむを得ない理由で国外に長期滞在した場合、在留資格が取り消される可能性があります。この期間は一般的に1年を超えると問題視されます。

  • 重大な犯罪行為を犯した場合

定住者であっても、殺人、強盗、覚醒剤所持などの重大な犯罪行為を犯した場合は退去強制事由になります。

  • 虚偽の申請や書類の偽造

定住者資格の取得時に虚偽の申請を行ったり、書類を偽造したりした場合も退去強制の対象となります。

  • 疾病や障害により生活が困難な場合

定住者であっても、重度の病気や障害により日本での生活が困難となった場合は、退去強制される可能性があります。

注意点

定住者であっても退去強制事由に該当する行為を行わないことが重要です。また、国外居住期間や犯罪行為の重大性については個々のケースに応じて判断されるため、法務局など専門機関に相談することをお勧めします。

退去強制は重大な結果を招くため、在留中の行動には十分注意し、法律を遵守することが大切です。