バイトを当日辞めたら損害賠償は請求されますか?

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アルバイトを即日辞める場合、原則として損害賠償を請求されることはありません。事前に退職の意思を伝えていれば問題ありませんが、無断欠勤のような形で辞めてしまうと、損害賠償の対象となる可能性も否定できません。

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アルバイトを当日辞めても損害賠償は請求されないのか?

アルバイトを当日辞める場合、原則として損害賠償を請求されることはありません。しかし、状況によっては例外も考えられます。

損害賠償を請求されないケース

  • 事前に退職の意思を伝えている場合
  • 企業側に重大な支障を与えない退職方法の場合

事前に退職の意思を伝え、企業側がそれに対して合意していれば、当日辞めても問題ありません。また、業務の引き継ぎや後任の育成など、企業側に重大な支障を与えない退職方法であれば、損害賠償は請求されないでしょう。

損害賠償が請求される可能性のあるケース

  • 無断で欠勤した場合
  • 企業側に重大な支障を与えた場合

アルバイトが何の連絡もなく欠勤した場合や、企業側に業務の遅延や顧客への迷惑など重大な支障を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

具体例

  • アルバイトがシフトの直前に無断で連絡をせず欠勤した。その結果、企業は臨時で人員を手配し、追加の費用が発生した。
  • アルバイトが、顧客との重要な商談中に当日辞めた。その結果、企業は取引先を失い、大きな損害を被った。

損害賠償額

損害賠償の額は、ケースによって異なります。請求額は、企業が被った実際の損害額を基準に算定されます。ただし、故意や重大な過失があった場合は、法定利率を超える損害賠償が請求されることもあります。

まとめ

原則としてアルバイトを当日辞めても損害賠償を請求されることはありませんが、無断欠勤や企業側に重大な支障を与えた場合は例外です。アルバイトを辞める場合は、事前に退職の意思を伝え、円満に退職することが重要です。