民泊の最低宿泊日数は?

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民泊の最低宿泊日数は、宿泊事業の種類によって異なります。旅館業法に基づく簡易宿所営業は、最低宿泊日数がありません。一方、住宅宿泊事業法(民泊新法)では、年間180日以内の営業で、最低宿泊日数は1泊2日以上です。
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民泊の最低宿泊日数

民泊の最低宿泊日数は、運営形態によって異なります。

旅館業法に基づく簡易宿所営業

簡易宿所営業は、旅館業法によって規制されており、最低宿泊日数の規定はありません。したがって、1泊から利用することができます。

住宅宿泊事業法(民泊新法)

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、年間の営業日数が180日以内に制限されています。また、最低宿泊日数の規定があり、1泊2日以上です。

民泊の形態別最低宿泊日数

民泊の形態 最低宿泊日数
旅館業法に基づく簡易宿所 なし
住宅宿泊事業法(民泊新法) 1泊2日以上

この最低宿泊日数の規定は、民泊の質の維持と近隣住民への影響を軽減することを目的としています。また、宿泊日数の制限は、民泊の長期的な居住を防止することを目指しています。

民泊を利用する際は、予約前に各民泊の規定を確認し、最低宿泊日数を確認することが重要です。