民泊新法で宿泊できる日数は?
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民泊新法における宿泊可能日数
2018年に施行された民泊新法では、民泊として宿泊できる日数が180日以内と定められています。
この規制は、民泊事業者が本格的な宿泊施設に転換しないようにするための措置です。180日を超える宿泊をさせる場合は、旅館業法の規制が適用され、より厳しい要件が課せられます。
旅館業法との違い
民泊新法は180日以内の短期宿泊を対象としていますが、旅館業法は長期宿泊を含むすべての宿泊施設を対象としています。旅館業法に基づく宿泊施設には、ホテル、旅館、ゲストハウスなどが含まれます。
民泊と旅館業法に基づく宿泊施設の主な違いは以下の通りです。
- 宿泊日数: 民泊は180日以内、旅館業法は期間の制限なし
- 設備: 民泊は原則として住宅を利用するため、旅館業法より設備が簡素
- 届け出: 民泊は簡易宿泊所として届け出が必要、旅館業法は宿泊施設として都道府県知事への許可が必要
- 運営者: 民泊は個人でも運営可能、旅館業法は法人または一定の資格を有する個人でないと運営不可
注意点
民泊事業者は、宿泊日数の制限を遵守することが重要です。180日を超えて宿泊させた場合、罰則の対象となる可能性があります。また、旅館業法の許可なく宿泊施設を運営することも違法です。
民泊新法や旅館業法の規制について不明な点がある場合は、自治体や専門家に相談しましょう。
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