民泊を始めるには届出が必要ですか?

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特区民泊を始める場合、厚生労働省への届出が必要です。国家戦略特区法に基づく届出で、旅館業法とは異なり営業日数制限はありませんが、最低宿泊日数は2泊3日以上です。施設要件やフロント業務の要件もありません。
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民泊を始めたい!届出は必要?種類と手続きを徹底解説

近年、旅行のスタイルが多様化し、ホテルや旅館以外にも、一般住宅に宿泊する「民泊」が人気を集めています。Airbnbなどのプラットフォームの普及も後押しし、空き家や別荘を活用した副収入の手段としても注目されています。しかし、「民泊を始めたいけど、何から始めたらいいの?」「届出は必要なの?」と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、民泊を始めるには、原則として届出が必要です。届出の種類は大きく分けて2つあり、それぞれ手続きやルールが異なります。この記事では、それぞれの民泊の種類と必要な届出について詳しく解説します。

1. 旅館業法に基づく民泊(簡易宿所営業など)

一般的な民泊のイメージはこちらかもしれません。旅館業法に基づく民泊は、住宅を宿泊施設として営業するため、都道府県知事または保健所設置市の市長への許可が必要です。「簡易宿所」「ホテル営業」「旅館営業」のいずれかの許可を取得する必要があり、それぞれ施設の構造設備や衛生管理に関する厳しい基準が設けられています。例えば、客室の広さやトイレ・浴室の数、消防設備などが細かく規定されています。また、宿泊者名簿の作成や管理も義務付けられています。

許可を取得するには、建築基準法や消防法などの関連法規への適合確認も必要となり、手続きは複雑で時間もかかります。さらに、近隣住民への説明や同意を得ることも重要です。

2. 国家戦略特区法に基づく民泊(特区民泊)

もう一つの民泊の形が、国家戦略特区法に基づく「特区民泊」です。こちらは、国家戦略特別区域内でのみ認められた特別な制度で、旅館業法とは異なるルールが適用されます。特区民泊を始めるには、都道府県または政令指定都市への届出が必要です。厚生労働省への届出が必要という誤解も多いですが、実際には各地方自治体への届出となります。

特区民泊の大きな特徴は、営業日数に制限がないことです。旅館業法に基づく民泊では年間の営業日数に上限がありますが、特区民泊では一年中営業することが可能です。ただし、最低宿泊日数は原則として2泊3日以上と定められています。

また、旅館業法のような厳格な施設要件やフロント業務の設置義務もありません。そのため、比較的気軽に民泊を始めることができます。しかし、近隣住民への配慮は必要不可欠であり、騒音やゴミ問題などトラブルが発生しないよう適切な運営が求められます。

届出なしで民泊を始めることは違法です

「たまに知り合いに泊めてもらうだけだから」「短期の滞在だし…」といった理由で無許可で民泊を運営することは違法です。旅館業法違反として罰則が科せられる可能性もあるため、必ず適切な届出を行い、合法的に運営しましょう。

どの種類の民泊が自分に合っているのか?

どちらの民泊を選択するかは、自身の状況や目的によって異なります。長期的に安定した収入を得たい、本格的に宿泊事業を展開したい場合は、旅館業法に基づく民泊が適しています。一方、空き家や別荘を有効活用したい、副収入を得たい、柔軟な運営をしたい場合は、特区民泊が選択肢となります。

いずれの場合も、必要な手続きやルールをしっかりと理解し、近隣住民への配慮を忘れずに、責任ある運営を心がけることが大切です。

最後に、民泊に関する情報は各自治体や関係省庁のウェブサイトで確認することができます。最新の情報を確認し、疑問点があれば専門家へ相談することをお勧めします。適切な手続きと運営で、安全で快適な民泊を提供しましょう。