技能実習生3号のその後はどうなりますか?

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技能実習3号として帰国後、3か月超帰国する場合は、帰国前の在留期間は地方出入国在留管理局で決められます。帰国後は、在留資格認定証明書を取得し、査証を得て再入国となります。

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技能実習3号の帰国後の展望

技能実習3号として日本での研修期間を終えると、帰国後の進路が気になるところです。ここでは、技能実習3号の帰国後の選択肢や手続きについて解説します。

帰国後の滞在期間

研修期間終了後、3か月を超えて帰国する場合、在留期間は入管局によって帰国前に設定されます。この期間は、実習先の事業所や入管局との協議によって決定されます。

帰国後の手続き

帰国後、以下の手続きを行う必要があります。

  1. 在留資格認定証明書の取得: 入管局で実習期間の証明書を取得します。
  2. 査証の取得: 在留資格認定証明書に基づき、在外公館(大使館や領事館)で査証を取得します。

帰国後の進路

帰国後は、主に以下の進路が考えられます。

1. 本国での就職

獲得した技能を活かして本国で就職する道です。日本での経験は、キャリアアップに役立つ貴重な資産となります。

2. 日本への再入国

特定技能ビザや専門職ビザを取得して、日本に再入国し、引き続き日本で働くこともできます。ただし、これらのビザの要件を満たす必要があります。

3. 起業・経営

日本での経験や技術を活かして、本国で起業したり、経営に携わったりすることもできます。日本政府は、帰国後の起業を支援する制度も設けています。

4. 教育・研修

日本での経験をさらに深めるために、帰国後、日本で大学や専門学校に進学する道もあります。

支援制度

技能実習3号の帰国後の円滑な移行を支援するために、以下のような制度が設けられています。

  • 帰国後支援制度: 帰国後の就職や起業を支援する制度
  • 技能実習生等支援機構 (OTIT): 帰国後の生活や就業相談を支援する団体

帰国後の進路は、個人の適性や目標、本国の状況によって異なります。適切な情報を収集し、自身の夢や希望に合った道を選択することが重要です。