特定技能1号の受け入れ人数は何人ですか?

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特定技能1号の受け入れ人数は、事業所の常勤職員数によって異なります。301名以上の場合は常勤職員数の20分の1、201~300名の場合は15名、101~200名の場合は10名と、段階的に制限されています。より詳細な情報は、法務省のホームページ等で確認してください。

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特定技能1号の受け入れ人数

特定技能1号の受け入れ人数は、事業所の常勤職員数によって異なります。

常勤職員数 受入れ可能人数
101名以上200名未満 10名
201名以上300名未満 15名
301名以上 常勤職員数の20分の1

  • 常勤職員数が500名の事業所の場合、特定技能1号の受入れ可能人数は500名÷20=25名となります。
  • 常勤職員数が150名の事業所の場合、特定技能1号の受入れ可能人数は15名となります。

補足

  • 常勤職員数とは、事業所に常時勤務している日本国民または在留資格を有する外国人の数です。
  • 受入れ可能人数は、1事業所当たりとなります。複数の事業所を持つ場合は、事業所ごとに受入れ人数が算出されます。
  • 実際の受入れ人数は、受入れ可能人数を超えない範囲で事業者が決定します。
  • 受け入れを希望する場合は、法務省のホームページから「特定技能」の申請を行います。

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