交通事故で請求できるもの一覧は?
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交通事故の損害賠償請求では、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などの項目があります。さらに、将来の介護費や障害による逸失利益、死亡による逸失利益など、長期的な損害も対象になります。
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交通事故で請求できるもの一覧:失われたものを取り戻すために
交通事故は、一瞬にして私たちの生活を大きく変えてしまう出来事です。怪我による苦痛はもちろんのこと、その後の生活にも様々な影響を及ぼします。損害賠償請求は、事故によって失われたものを取り戻し、少しでも元の生活に近づけるための重要な手段です。しかし、請求できる項目は多岐に渡り、複雑に絡み合っているため、理解しておくことが不可欠です。
この記事では、交通事故で請求できる可能性のある損害賠償項目を、より詳しく、わかりやすく解説します。
1. 積極損害:事故によって「実際に支出した」費用
- 治療費: 診察費、検査費、入院費、手術費、薬代、リハビリテーション費用など、怪我の治療にかかる費用全般が含まれます。整骨院や鍼灸院での治療費も、医師の指示があれば請求できる場合があります。領収書は必ず保管しておきましょう。
- 通院交通費: 病院や整骨院への通院にかかった交通費です。公共交通機関の利用料金はもちろん、自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代も含まれます。距離に応じて妥当な金額が認められます。
- 付添看護費: 怪我の程度や年齢などにより、入院中や自宅療養中に家族の付き添いが必要となる場合があります。医師の指示があれば、家族による付添看護費も請求できます。
- 家屋改造費: 事故による後遺症で、自宅での生活が困難になった場合に、バリアフリー化などの改築費用が請求できます。事前に専門家に見積もりを依頼し、必要性を証明することが重要です。
- 装具・器具購入費: 義肢、松葉杖、車椅子など、日常生活に必要な装具や器具の購入費用も請求できます。医師の指示に基づいたものであることが前提です。
- 葬儀費用 (死亡事故の場合): 葬儀にかかる費用、仏壇購入費、墓石建立費など、社会通念上相当な金額が認められます。
2. 消極損害:事故がなければ「得られたはずだった」利益
- 休業損害: 事故による怪我で仕事ができず、収入が減少した場合に請求できます。会社員の場合は、事故前の給与明細や源泉徴収票、自営業の場合は、確定申告書などを用いて収入を証明する必要があります。
- 逸失利益: 事故による後遺症で、将来にわたって得られるはずだった収入が減少した場合に請求できます。年齢、職業、収入などを考慮して算定されます。後遺障害等級の認定が重要になります。
- 死亡逸失利益 (死亡事故の場合): 死亡によって失われた将来の収入を請求できます。
3. 慰謝料:精神的な苦痛に対する賠償
- 入通院慰謝料: 怪我の治療のために、入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。入院期間や通院期間、怪我の程度などによって金額が異なります。
- 後遺障害慰謝料: 後遺症が残ったことに対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。後遺障害等級によって金額が大きく異なります。
- 死亡慰謝料 (死亡事故の場合): 死亡した被害者本人と、近親者の精神的な苦痛に対する慰謝料です。
その他:状況によって請求できるもの
- 物的損害: 車両の修理費用や買い替え費用、積荷の損害など、事故によって損傷した物に対する損害賠償です。
- 弁護士費用: 弁護士に依頼した場合、弁護士費用の一部が認められることがあります。
注意点:
- 損害賠償請求には時効があります。人身損害の場合は、事故発生から5年以内、物損の場合は3年以内に請求する必要があります。
- 請求できる金額は、過失割合や保険の加入状況によって大きく異なります。
- 専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
交通事故後の手続きは複雑で、精神的にも負担が大きいものです。しかし、泣き寝入りせず、正当な賠償を受けることが、その後の生活を立て直す上で非常に重要です。この記事が、皆様の損害賠償請求の一助となれば幸いです。
#交通事故#損害賠償#治療費回答に対するコメント:
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