示談に応じない場合の損害賠償はどうなるのか?

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示談に応じなければ、損害賠償金はすぐには受け取れません。 示談が成立しない限り、賠償額は確定せず、支払もされません。さらに、時効が成立すると、損害賠償請求ができなくなる可能性があります。

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示談に応じない場合の損害賠償金

交通事故などのトラブルが発生した場合、当事者同士で示談を結んで解決を目指すことが一般的です。しかし、示談に応じない場合、損害賠償金はどうなるのでしょうか。

損害賠償金の支払いの停止

示談が成立しなければ、損害賠償金はすぐに支払われません。示談が成立するまで、賠償額は確定せず、支払いも保留されます。示談に応じない相手が過失割合の低減や賠償額の減額を求めている場合、裁判で争われる可能性が高くなります。裁判で判決が出るまで賠償金の支払いは保留されます。

時効による損害賠償請求権の消滅

示談に応じないまま放置していると、時効によって損害賠償請求権が消滅する可能性があります。民法では、損害賠償請求権の時効期間は3年とされています。ただし、以下の場合、時効期間が延長されます。

  • 被害者が未成年の場合
  • 相手が逃亡または所在不明の場合
  • 被害者が加害者の不法行為を知らない場合

時効が成立すると、裁判所での請求が認められず、損害賠償金を受け取ることができなくなります。そのため、示談に応じない場合は、時効期間内に損害賠償請求を提起することが重要です。

裁判による判決の確定

示談が成立せず、裁判で争われた場合、裁判所が判決を下します。判決では、加害者の過失割合、賠償額、支払期限などが確定されます。判決が確定すると、相手は判決に基づいて損害賠償金の支払義務を負います。

強制執行による支払の確保

相手が判決に基づく損害賠償金を支払わない場合、強制執行によって支払を確保することができます。強制執行とは、裁判所の命令に基づいて、財産を差し押さえたり、給与を差し止めたりして強制的に支払させる手続きです。ただし、強制執行には費用がかかる場合があります。

示談に応じない場合のリスク

示談に応じない場合、以下のようなリスクがあります。

  • 損害賠償金の支払いが遅れる
  • 時効によって請求権が消滅する可能性がある
  • 裁判費用が増加する
  • 強制執行の手続きが必要になる

したがって、示談に応じないことで得られるメリットよりも、上記のリスクの方が大きい場合がほとんどです。トラブルが発生した場合は、法的なアドバイスを受け、適切な対応を検討することが重要です。