保険証がまだもらってないのに受診したらどうなる?

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保険証なしで受診すると、通常より治療費が高額になる場合があります。健康保険組合は保険証に基づいた治療費しか負担しません。受診時には必ず保険証を提示し、領収書を必ず発行してもらいましょう。

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まだ保険証がない!? 受診時のピンチを乗り切るための徹底ガイド

新しい会社に入社したばかり、引っ越したばかりなど、様々な理由で保険証が手元にない状態で病院を受診しなければならない状況は誰にでも起こりえます。そんな時、一体どうすれば良いのでしょうか? 保険証がないからといって、必要な治療を諦める必要はありません。

1. まずは病院に事情を説明

受診する病院の受付で、保険証がまだ手元にないことを正直に伝えましょう。多くの病院では、以下のいずれかの対応をしてくれるはずです。

  • 「健康保険被保険者資格証明書」の発行を依頼する: 会社や健康保険組合に連絡し、健康保険に加入していることを証明する「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらいましょう。これを病院に提出すれば、保険証と同様に扱ってもらえます。
  • 後日、保険証を提示することを約束する: 保険証が発行される予定日などを伝え、後日必ず提示することを約束します。この場合、一旦治療費を全額自己負担し、後日保険証と領収書を持って再度病院へ行き、差額を返金してもらう手続きが必要になります。
  • 一旦全額自己負担で支払い、後日払い戻しを申請する: 医療費を全額自己負担で支払い、後日加入している健康保険組合に「療養費」を申請することで、自己負担分を除いた金額が払い戻されます。この場合は、領収書と診療明細書を必ず保管しておきましょう。

2. 全額自己負担した場合の注意点

全額自己負担で医療費を支払った場合、加入している健康保険組合に療養費を申請する際にいくつかの注意点があります。

  • 申請期限: 療養費の申請には期限があります。通常は診療を受けた月の翌月から2年以内です。期限を過ぎると払い戻しを受けられなくなる可能性があるため、早めに申請しましょう。
  • 必要書類: 療養費の申請には、領収書、診療明細書、保険証、印鑑、振込先の口座情報などが必要です。加入している健康保険組合によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
  • 払い戻し額: 払い戻し額は、保険診療で認められている範囲での金額となります。自由診療や差額ベッド代などは払い戻しの対象外となる場合があります。

3. マイナンバーカードの活用

近年、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。もしマイナンバーカードをお持ちで、保険証利用の登録を済ませている場合は、保険証がなくても保険診療を受けることができます。ただし、マイナンバーカードに対応していない医療機関もあるため、事前に確認しておきましょう。

4. 緊急の場合は?

急病やケガで意識がないなど、どうしても保険証を提示できない緊急の場合は、病院で事情を説明し、後日改めて保険証を提示するなどの対応を取ってもらいましょう。

まとめ

保険証がない状態で受診するのは不安なものですが、慌てずに病院に事情を説明し、適切な対応を取ることで、必要な治療を受けることができます。特に、全額自己負担で支払った場合は、忘れずに療養費の申請を行いましょう。マイナンバーカードの活用も検討することで、よりスムーズな受診が可能になります。