年収130万超えても社会保険に入れないのはなぜ?

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年収130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れるため、原則として自身で社会保険に加入する必要があります。勤務先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を納める義務が生じます。これは、扶養範囲を超えた収入を得ているためです。

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年収130万円を超えても社会保険に入れない、という事態に直面する人は、意外と多いかもしれません。一見すると、年収が一定額を超えたら自動的に社会保険に加入できると思われがちですが、現実はそう単純ではありません。本稿では、その理由を多角的に解説し、制度の複雑さを理解していただくことで、不安の解消に繋げたいと思います。

まず、前提として理解しておきたいのは、「社会保険」という言葉が、健康保険と年金保険を包括的に指している点です。 130万円を超える収入を得ていても、必ずしも「社会保険」に加入できるわけではない、という点が重要なポイントです。具体的には、勤務先に雇用されているか、自営業者であるか、といった雇用形態が大きく影響します。

会社員の場合、年収が130万円を超えると、多くの場合、会社から「扶養から外れる」と告げられます。これは、会社が負担する社会保険料の算定において、従業員の年収が重要な要素となるためです。従業員の年収が一定額を超えると、会社が負担する保険料が大幅に増加するため、会社は従業員に自身の社会保険加入を促すことになります。しかし、これは「加入できる」という意味ではなく、「加入しなければならない」という意味です。 この段階で、問題が発生するケースがあります。

例えば、非常に小さな会社、もしくは零細企業の場合、従業員一人ひとりに社会保険を加入させるための事務手続きやコスト負担が、企業規模に見合わないほど大きくなる可能性があります。従業員数や会社の規模が小さいと、社会保険の手続きに係る事務作業の負担が大きく、人材やシステムの不足により対応できないというケースも存在します。結果として、従業員は、会社を通じて社会保険に加入できず、国民健康保険と国民年金に個人で加入せざるを得ない状況に陥るのです。

また、パートタイムやアルバイトで勤務し、勤務時間や勤務日数が少ない場合も、会社が社会保険に加入させる義務を負わないことがあります。社会保険加入の要件には、勤務時間や雇用形態に関する規定があり、それらを満たさない場合は、会社は社会保険に加入させる義務を負わないのです。これは、企業にとって社会保険加入の事務負担を軽減するだけでなく、従業員が社会保険料の負担を軽減できる場合もあります。しかし、従業員にとっては、社会保険の網から漏れてしまうリスクを孕んでいると言えるでしょう。

さらに、フリーランスや自営業者など、そもそも会社に雇用されていない場合は、最初から国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。この場合、年収が130万円を超えるかどうかは、保険料の額に影響するものの、加入の可否には直接関係ありません。

このように、年収130万円を超えても社会保険に入れない理由は、会社側の事情、雇用形態、そして制度の複雑さなど、複数の要因が複雑に絡み合っているためです。 単に「年収が低いから」という単純な理由で片付けることはできません。 個々の状況を正確に把握し、適切な手続きを行うことが、社会保険の適用を受け、安心して生活を送るために不可欠となります。 不明な点があれば、最寄りの年金事務所や国民健康保険事務局に相談することを強くお勧めします。