損害賠償金は誰が払うのですか?

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民法と自動車損害賠償保障法では、加害者が損害賠償金の支払いに原則として責任を負います。加害者は、被害者の権利や利益を故意または過失によって侵害した場合、その結果生じた損害の賠償が義務付けられるのです。

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損害賠償金の支払い責任者

民法による規定

民法第709条では、不法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うとされています。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害することを指します。

自動車損害賠償保障法による規定

自動車損害賠償保障法(自賠責法)第3条では、自動車の運行によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと規定しています。ただし、被害者に故意または重大な過失があった場合、賠償額は減額されることがあります。

原則的な支払い責任

民法と自賠責法の規定から、損害賠償金の支払い責任は原則として加害者にあります。加害者は、被害者の権利や利益を故意または過失によって侵害した場合、その結果生じた損害の賠償が義務付けられます。

責任の例外

ただし、以下のような場合に限り、加害者に損害賠償責任が生じない場合があります。

  • 被害者に故意または重大な過失があった場合
  • 不可抗力や第三者の故意過失によって損害が発生した場合
  • 加害者が正当防衛や緊急避難の正当な行為をした場合

連帯責任

複数の加害者が損害発生の原因となった場合、加害者らは共同不法行為者として連帯責任を負います。つまり、被害者は、いずれかの加害者に対して損害賠償金の全額を請求することができます。

保険による補償

加害者が自動車保険に加入していた場合、保険会社が損害賠償金を支払う場合があります。ただし、保険の補償範囲には限りがあり、故意による事故や重大な過失による事故は補償されない場合があります。

まとめ

損害賠償金の支払い責任は原則として加害者にあります。ただし、被害者に故意や重大な過失があった場合や、例外的な状況がある場合は、加害者の責任が軽減されることがあります。被害者は、加害者や保険会社に対して損害賠償金の請求を行うことができます。